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#食事#おやつ

処分を受けたのは、流通大手「イオン」のグループ会社で、東京に本社を置く「イオン銀行」です。

消費者庁によりますと、「イオン銀行」は去年7月から9月にかけて、自社のウェブサイトなどでクレジットカードやデビットカードの新規入会キャンペーンとして、カードを利用した額の「最大20%キャッシュバック」などと宣伝していました。

しかし、実際には専用のアプリへの登録が必要だったほか、キャッシュバックされる額の上限は1回当たり1万円、合計で10万円までとなっていて、公共料金など一部の支払いは対象外となっていたということです。

キャンペーンを紹介するウェブサイトなどには、こうした条件が消費者に分かりやすく表示されていなかったということで、消費者庁景品表示法に基づき「イオン銀行」に再発防止などを命じる行政処分を行いました。

消費者庁によりますと、このキャンペーンの期間中、およそ59万人の新規入会者があったということです。

処分について「イオン銀行」は「多大なるご迷惑をおかけいたしましたこと、深くおわび申し上げます。再発防止に取り組んでいきます」というコメントを出しました。

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