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#勉強法

遺言書は、公証人に依頼せず、自分自身で作成し、自宅などで保管することもできますが、遺族が見つけられなかったり、改ざんされたりするおそれがあり相続のトラブルの原因になっていると指摘されています。

このため、自分で作成した遺言書を法務局に預けて保管できる新たな制度が、10日から始まり、東京・千代田区の東京法務局で行われた保管所の開所式で、山西宏紀局長が、「高齢化社会における国民生活に密着した新たな行政サービスの1つとして、多くの国民にご利用いただくことが肝要だ」とあいさつしました。

遺言書は、事前に予約したうえで、作成した本人が、住所地か本籍地、または、所有している不動産がある地域の法務局や地方法務局で手続きをする必要があり、1通3900円で預けることができます。

預けられた遺言書は、原本と画像データが保管され、本人が死亡した場合、遺族は、法務局に保管の有無を確認して閲覧できるほか、内容の証明書を請求した場合には、ほかの相続人にも通知が届くということです。

法務大臣閣議のあとの記者会見で、自分で作成する遺言書では財産の目録以外は手書きにする必要があることについて「電子媒体による遺言が認められると、自筆で遺言書を書くことが困難な方が作成する場合の選択肢が増え、メリットがある。最新技術の活用などによって、遺言書が本人の真意により作成されたものであることが担保されるなどの条件が整えば、導入を検討する余地がある」と述べました。