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自分というものは良い言葉である。
ある物が独自に存在すると同時に、また全体の部分として存在する、自分の自の方は独自に存在する、自分の分の方は全体の部分である。
この円満無碍(むげ)なる一致を表現して「自分」という。
われわれは自分を知り、自分を尽くせば良いのである。
しかるにそれを知らずして自分、自分といいながら、実は自己自私を恣(ほし)いままにしている。
そこにあらゆる矛盾や罪悪が生ずる。

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「われわれは自己・自分として自在であると共に、全体に対して分在するのであるから、自らそこに守分というものがなければならない。この自分自身と他己、及び全体との関係をという」

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社会(他者)と「適度な距離をとる」ためには、社会(他者)と離れるというベクトルと社会(他者)に向き合うというベクトルの2つが必要

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とくに中間管理職は日本だけではなく世界中から消え去ろうとしている。すべての職業がプロ化する時代なので、これから「管理」という仕事は機械がやるか、1人ひとりのプロフェッショナルな働き手が自分自身でやることになる。

今、自分自身のトランスフォーメーションがいちばん問われているのは部長や課長だ。「中間管理職の皆さんのお仕事は何なんですか?」ということが問われている。これから求められるのは「中間経営職」になる。

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近代の法、経済、政治、倫理、政治哲学が問題にしているのは個と全体の関係です。

<社会はどうあるべきか>、<社会のために>、<大衆のために>などということばを簡単に使ってはいけないでしょう。なぜなら全体としての社会を構成するのは私たちだからです。個から遊離した全体など存在しません。自我が絶対化し、自我が超越し出すと、全体を夢見るようになり、個から遊離してしまいます。多様性が低い段階では<全体としての我々>になります。

無限に多様な人間であっても自ら秩序が生まれるのです。

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 社会生活においては、すべての個人とその集合たる団体とが、財産上も身分上も、それぞれ独自の地位と独自の職分を有し、この地位にあってこの職分を全うすることによって、自己の幸福を追求すると同時に、国家社会の向上発展を導いている。従って、個人の幸福と社会の向上を目的とする私法規範は、個人とその集合たる団体に対して、その地位を保持しその職分を全うすることができるように法律的な力を認めることを適当とする。これが、私法関係が権利義務の関係から成立している理由である。社会は「個」と「全」との有機的結合である。「個」の幸福なしには、「全」の向上はなく、「全」の向上なしには、「個」の真の幸福はない。私権は「個」をして真の幸福を追求することを可能ならしめることによって、「全」の向上発展をはかろうとするものである。この意味において、「私権は公共の福祉のために存する」といってもよい。少なくとも、私権は、公共の福祉と調和する限りにおいてのみ、国家の承認・保護を受け得るものである(憲一三条参照)。戦後の改正によって加えられた民法第一条の第一項は、この原理を宣言したものである。

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 本来、「個」と「全」の調和が人類生存の理想であることは、何人も疑わないであろう。しかし、現実の問題としては、どこにその調和を求めるべきかは、容易にわからないので、それぞれの時代に制約され、ある時は個の尊重に傾き、ある時は全の尊重に傾く。近代私法の態度も、それが主張された時代が、――近世における「自我」の自覚・発展が、まず宗教改革によってローマ旧教の権威を破り、ついで、文芸復興によって思想的伝統の拘束を脱し、さらに政治的に――封建制度を打破して個人の尊厳と自由とを主張した時であった関係上、「個」の主張に傾き、「全」との調和は、国家権力に対する関係でも、他の個人に対する関係でも、いささか軽視されたきらいがあった。そこで、二〇世紀に入ってから、「全」を強調して「個」を抑える傾向が現われてきた。一条一項は、この思想の宣言である。だから、「公共の福祉」というのは――日本国憲法にもしばしば用いられている(一三条・二二条・二九条)のと全く同様に――個々人の個別的利益を超えた社会全体の利益である。また、「適合しなければならない」というのは、私権の内容も効力も行使も、すべて公共の福祉と調和するものでなければならないという趣旨である。

#全と個
#仕事

どうすれば「わかりやすく、かつ論理的に説明する」ができるようになるか。拙著『数学的に考える力をつける本』で詳しく書いていますが、私の結論を申し上げると「数学的な説明をする」となります。

数学的な説明とは、構造化して伝えることです。

そして構造化とは、次の2要素からなります。

A 説明する内容を塊で捉える
B 塊を矢印(→)でつなぐ

塊で捉えるとは、要素に分解することを意味し、矢印(→)でつなぐとは論理展開をつくることを意味します。

私はカーナビの説明が「わかりやすくかつ論理的に説明する」(すなわち数学的な説明)のお手本だと思っています。出発地と目的地を設定し、その(最短)経路を特定し、それを複数の塊に分解し、矢印(→)でつなげて説明を設計しています。

#フローチャート

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芸術では、ある個人が個性的な直感でとらえたものごとを、時流が要求する約束事をある程度守りながら、表現します。

「よい芸術」と目されるものは、示される世界が非常に個性的であるのに、表現技法は基本的な約束を守っている

科学も基本的に同様ではないかと感じます。まず自分の直感によって、今まで関連を誰も気がついていなかった自然界の事象同士を結んだり、これまで説明できなかった結果を説明できる仮説を考え付いたりするのが、第一段階です。これが独創的であるほどよいわけです。次にその仮説を人に納得してもらえるためのデータを、実験により集め、結果を論理的に並べます。

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<8/13(木)14:00~>司法試験入門講座 体系マスター憲法4-6 伊藤塾長クラス8月生開講

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一元的内在制約説

宮澤俊義により主張され通説とされている学説である。公共の福祉を人権相互の矛盾を調整するために認められる実質的公平の原理と解する。この意味での「公共の福祉」とは、憲法規定にかかわらず、すべての人権に論理必然的に内在しているとする。この「公共の福祉」原理は、自由権を各人に公平に保証するための制約を根拠付けるためには"必要最小限度の規制"のみを認め(自由国家的公共の福祉)、社会権を実質的に保証するために社会国家的公共の福祉として機能する、とする。

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表現の自由についてはその「自己実現の価値」や「自己統治の価値」から優越的地位の理論が導き出されている。

第10章 経済的自由権 - 伊藤塾

職業は、人の生計の維持にかかわる社会的・経済的活動であるとともに、「各人が自己のもつ個性を全うすべき場として、個人の人格的価値とも不可分の関連性を 有するものである」(最大判昭50.4.30 薬局距離制限事件)。したがって、職業 選択の自由は経済的自由であるとしても、個人の人格的価値と緊密な関係を有する 自由であることに留意する必要がある。

営業の自由とは、自己の選択した職業を遂行する自由をいう。

問01:営業の自由も職業選択の自由に含まれるか。 A説(通説)
結論:営業の自由も職業選択の自由に含まれ、22条1項で保障される。 理由:自己の従事すべき職業を決定する自由だけではなく、自ら選択した職業を行 う自由まで含まれると解さなければ、職業選択の自由を保障した意味がない。

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国は公正かつ普遍的な統治構造を維持するため、国家全体の運営について画一的、均一的運営を行うことが要請されるが、地方の実情や地方における住民からの要望は各地方によって様々であることからこれをすべて同一に運営することは不可能であり、地方の運営に当たっては地方の独自性を考慮する必要が生じる。

そこで、地方の総合的な運営は地方に委ね、国は国家に係る根幹的な事柄を担当し、かつ、国家全体の総合的な調整を図るという役割分担がなされることになる。すなわち、地方自治とは国による統治に対立する側面を有しており、住民自治(じゅうみんじち)と団体自治(だんたいじち)というふたつの概念を持つ。

住民自治は民主主義的側面、団体自治自由主義的側面(地方分権的側面)として捉えられる。

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#勉強法