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この裁判は、原発事故のあとも福島県内で暮らし続ける住民や避難した人など3600人余りが、生活の基盤が損なわれ精神的な苦痛を受けたとして国と東京電力に賠償を求めたもので、全国で行われている同様の集団訴訟では最大の規模です。

2審の仙台高等裁判所は先月30日、「不誠実ともいえる東京電力津波対策の報告を受け入れ、期待される役割を果たさなかった」として2審では初めて国の責任を認め、国の指針や1審判決を上回る、総額10億円余りの賠償を国と東京電力に命じました。

この判決を不服として、国と東京電力が13日、上告しました。

このうち国の原子力規制庁は会見を開き、当時の津波の想定は十分な科学的根拠がなく対策をとらせても事故は防げなかったなどと説明しました。

一方、原告側も住民の一部が賠償が認められなかったなどとして上告しました。

これで、全国各地で起こされた原発事故での国の責任をめぐる集団訴訟が、最高裁判所で争われることになりました。

原子力規制庁は13日、会見を開き、担当者が「関係する省庁と協議した結果、最高裁判所の判断を仰ぐ必要があるという結論に達した」と述べ、判決を不服として最高裁判所に上告したことを明らかにしました。

そのうえで、2審の判決が「原発津波が到達する可能性を認識できた」とする根拠になった専門家などでつくる国の地震調査研究推進本部が平成14年に示した地震の「長期評価」については、十分な科学的根拠がある知見ではなかったと説明しました。

また、仮に「長期評価」に基づいて東京電力津波対策を命じても、実際の津波のほうが規模が大きかったため原発事故は防げなかったと主張しました。

東京電力は上告の手続きをとったあと「原子力発電所の事故により、福島県民の皆様をはじめ、広く社会の皆様に大変なご迷惑とご心配をお掛けしていることについて、改めて、心からおわび申し上げます。判決内容を十分に精査した結果総合的に判断し、上告を提起することといたしました。引き続き、上告審においても丁寧に対応してまいります」というコメントを発表しました。

原告の弁護団の馬奈木厳太郎弁護士は13日午後、福島市内で記者会見し「高裁判決を確定させ、原告団のみならず1日も早い被害者の救済をと取り組んでいたので、国と東京電力が上告したことは、誠に遺憾だ。こちらも高裁判決で認められなかった部分があるので上告した」と述べました。

そのうえで「最高裁まで続いたことは本意ではないが、最高裁で国の責任を確定させ、国には被害者を救済する義務があることを明らかにしていく」と話しました。

また、原告団長を務める福島県相馬市の中島孝さんは「国と東京電力は高裁判決で断罪されたのに、また被害者と向き合うことを先送りにした。どれだけ時間をかければいいのかという思いだ」と話しました。

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