「ため池」の防災対策強化で国の財政支援拡充へ #nhk_news https://t.co/6t2tPibAtN
— NHKニュース (@nhk_news) 2020年11月13日
武田総務大臣、野上農林水産大臣、小此木防災担当大臣は「ため池」の防災対策を検討するため、13日総務省で会談しました。
おととしの西日本豪雨や去年の台風19号などでは、「ため池」の決壊による大きな被害が出ました。
「ため池」は全国各地におよそ16万ありますが、つくられた時期が古く、所有者が分からず管理が不十分なものもあるということです。
武田大臣らは、「ため池」の防災対策をさらに強化する必要があるとして新たな方針を確認しました。
新たな方針では、堤防の補強など自治体が行う工事に対する国の財政支援の割合を今のおよそ6割から拡充するとしています。
また、新たに「ため池」や農業用の水路「クリーク」にたまった土砂の除去を財政支援の対象に加え、費用の7割を国が負担するとしています。
武田大臣は「政府が進める防災・減災、国土強じん化の取り組みにも資するものであり、年末の予算編成で3府省が連携して政策を実現していきたい」と述べました。
「ため池」の防災対策は、おととしの西日本豪雨で広島県福山市でため池が決壊し、近くの住宅にいた3歳の女の子が犠牲になるなど、大きな被害が出たことを受けて、強化が進められています。
国は優先的に対策を講じる「防災重点ため池」の基準を見直し、それまでのおよそ6倍に当たる6万3000余りを対象にしました。
また、所有者が分からず対策が進まない「ため池」が多かったことから、去年7月には新たな法律が施行され、危険な状態の「ため池」は、所有者に代わって都道府県などが必要な工事を行えるようになりました。
さらに先月には、議員立法の特別措置法の施行で国が必要な財政上の措置をとり、今後10年間で「防災重点ため池」の防災工事などを集中的に進めることになっています。
当該条例は地方自治法の条例制定権に基づいて、ため池の破損・決壊等による災害を未然に防止するために定めた(→1条)ものであり、Yらにとっては当該ため池に対する財産権の行使をほぼ全面的に制限されることになるが、公共の福祉に照らして受忍しなければならない。
当該制限は公共の福祉に基づく制限であり、Yらは当然に受忍しなければならないのだから、憲法29条3項にいう損失補償は必要ではない。また、Yらの耕作は、民法の補償する財産権の行使でもないので、民法上の補償も及ばない。
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