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宮城県岩沼市の元市議会議員は、4年前に市議会から23日間の出席停止の処分を受けたことについて、処分の取り消しと議員報酬の支払いを求めました。

これまで地方議員の処分をめぐる裁判では、60年前の昭和35年最高裁判所判例から、最も重い「除名」は裁判での司法審査の対象とする一方、「出席停止」については議会が自主的に解決すべきだとして、司法審査の対象にはならないと判断されてきました。

1審は元市議の訴えを退けましたが、おととし、2審の仙台高等裁判所は司法審査の対象とすべきだとする初めての判断を示していました。

これについて最高裁判所大法廷の大谷直人裁判長は、判決で「出席停止処分を受けると議決に加われなくなり、住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たせなくなる」として昭和35年判例を見直し、裁判での審査の対象となるという判断を示しました。

裁判は今後、仙台地方裁判所で審理がやり直されることになります。

処分の取り消しを求めている岩沼市の大友健元市議会議員は、判決後の会見で「地方議会では懲罰権が乱用され、あまりにもひどい一方的な懲罰が繰り返されている。最高裁が裁判の対象になると明言したことで抑制されることになり、画期的な判決だ」と話しています。

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