判例秘書ジャーナルにアクセスしたところ東京地裁民事執行センターの裁判官が執筆した論稿が掲載されていて、これによると、持続化給付金は受給者に現実に給付される必要があり、支給を受ける権利は性質上の差押禁止債権であるとして、東京地裁では差押命令の申立てを却下しているようだ。
— アラン・スミシー (@bluebuggle) 2021年1月6日
詳細が不明なのでわからないが、いわゆる①行政罰のうちの秩序罰としての「過料」ではないかなと思う。②執行罰としての「過料」(砂防法36条の過料と同じ)も一応考えられるのでまだ何ともいえないが…
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2021年1月6日
休業の「命令」違反業者に50万円以下の過料 特措法の政府原案が判明https://t.co/hpVhXXFPDK
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— Takuji Hashizume (@takujihashizume) 2021年1月6日
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