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三重県に住んでいた南アジア地域の国籍の40代の男性は、平成22年に不法滞在を理由に国外退去を命じられ、「国に戻れば政治的迫害を受ける危険がある」などとして難民認定を申請しましたが認められませんでした。

男性は、法務大臣に異議を申し立てましたが退けられ、その結果を知らされた翌日に強制送還されたため「弁護士と連絡も取れず憲法などで定める裁判を受ける権利を奪われた」として、国に330万円の賠償を求める裁判を起こしました。

1審の名古屋地方裁判所はおととし、「当時の入国管理局の職員が送還後も裁判を起こせるかのような誤った説明をしていた」として国に8万円余りの賠償を命じましたが、裁判を受ける権利の侵害は認めず、男性が控訴していました。

13日の2審の判決で名古屋高等裁判所の萩本修裁判長は「名古屋入国管理局による送還対象になると第三者との連絡を認めないとの運用が、男性の司法審査の機会を実質的に奪ったと言わざるをえない」として、1審よりも賠償額を増やし、国に44万円の賠償を命じました。

一方、憲法上の裁判を受ける権利の侵害は認めませんでした。

判決について名古屋出入国在留管理局は「判決内容を精査し、上級庁とも協議のうえ適切に対応していく」とコメントしています。

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