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「通信傍受法」は、組織的な犯罪のうち特に重大で凶悪な事件を捜査する際、ほかの手段では解明が難しい場合に限って、捜査当局に電話の通話などの傍受を認めていて、毎年、通信を傍受した件数など実施状況を国会に報告するよう求めています。

上川法務大臣は19日の閣議で、去年1年間に、全国の警察が、薬物密売や拳銃所持など20の事件で、携帯電話の通話を2万120回傍受し、合わせて152人を逮捕したことを報告しました。

法律が施行された平成12年以降、傍受を実施した事件と逮捕した人数は、いずれも過去最多となりました。

政府は、こうした内容を国会に報告することにしています。

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