“司法取引”適用 業務上横領事件で元社長に実刑判決 東京地裁 #nhk_news https://t.co/rgCie9LoRi
— NHKニュース (@nhk_news) 2021年3月22日
東京 渋谷区のアパレル会社の元社長、幸田大祐被告(42)は、会社の売上金、3300万円余りを着服したとして、業務上横領の罪に問われ、無罪を主張しました。
この事件では3例目となる司法取引が適用され、被告らと共謀した元社員が検察の捜査に協力する見返りに起訴を免れ、裁判では元社員の供述が信用できるかが争われました。
判決で東京地方裁判所の井下田英樹裁判長は「司法取引をした共犯者の供述の信用性については、相当慎重な姿勢で判断に臨む必要があり、極力、争点での判断材料としては使わない。客観的な証拠があるなど動かしがたい事実を中心に検討する」という考え方を示しました。
そのうえで「私的な蓄財だったと認められる。常習性は高く、非常に悪質だ」として、懲役3年6か月の実刑を言い渡しました。
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