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決定によりますと、都内に住む男性は、去年から複数回、「反社会的勢力と関係がある」などという記事を投稿され、裁判所がブログの運営会社に投稿の削除を命じる仮処分の決定を2回出しても、その後も繰り返し投稿があったとして、投稿の禁止を求める仮処分を申し立てました。

これについて、東京地方裁判所立川支部の平井美衣瑠裁判長は、先月24日付けの決定で、「ブログの記事の投稿者は、仮処分の決定の後にも投稿していることから意思が相当固く、今後も名誉を傷つけたり生活の平穏を害したりする行為を続ける可能性が極めて高い」と指摘しました。

そのうえで、「表現の自由として許される範囲を逸脱している」として、投稿者に対し、今後、インターネット上で同じ内容の投稿をすることを禁止しました。

男性の代理人の小沢一仁弁護士は「将来にわたって同じ内容の投稿を禁止するのは、異例の判断と考えていいのではないか。被害者を救済する判断だ」と話しています。

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