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この訴訟は、ことし1月、慰安婦問題をめぐってソウル中央地方裁判所が日本政府に総額で12億ウォン、日本円にしておよそ1億1800万円の賠償を命じる判決を言い渡したものです。

日本政府は、主権国家はほかの国の裁判権に服さないとされる国際法上の「主権免除」の原則から訴えは却下されるべきだとして裁判に出席せず、控訴しなかったことから、判決は確定しました。

これを受けて、原告側は、ことし4月、差し押さえられる日本政府の資産が韓国国内にあるかどうか調べるため、資産の目録の開示を地裁に申し立てていました。

原告の弁護士が15日明らかにしたところによりますと、地裁は申し立てを認め、日本政府に対して、韓国国内の資産の目録を開示するよう命じる決定を6月9日付けで出したということです。

決定では、今回の裁判は「主権免除」の例外となるため差し押さえは可能だとしたうえで、差し押さえによる日韓関係の悪化などは政治の領域で解決すべき問題だとしています。

ソウルにある日本大使館の資産などはウィーン条約で保護されていて、また、日本政府は、この判決について「国際法に反する」として韓国政府に適切な措置を講じるよう強く求めています。

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