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5年前、石川県内の精神科の病院に入院した40歳の男性が6日間ベッドに拘束されたあと「エコノミークラス症候群」を発症して死亡し、男性の両親は、「必要がないのに違法な拘束を続けた」などとして病院側に賠償を求めました。

1審の金沢地方裁判所は「拘束以外に手段がないと医師が判断したのは不合理ではない」として、両親の訴えを退けましたが、2審の名古屋高等裁判所金沢支部は去年12月、「拘束を始めた時点では男性は暴れることもなく薬も拒否せずに飲んでいて、拘束が必要な状態ではなかった。医師の判断は早すぎた」と指摘して病院側の責任を認め、3500万円余りの賠償を命じました。

これに対して病院側が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の長嶺安政裁判長は、20日までに退ける決定をし、両親の逆転勝訴が確定しました。

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