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この調査は、労働組合の中央組織「連合」が10月にインターネットで行ったもので、個人で仕事を請け負う「フリーランス」として働く20代から50代の1000人から回答を得ました。

それによりますと、企業から契約の内容が書面やメールで明示されるか聞いたところ「必ず明示される」と回答したのは29.9%にとどまりました。

フリーランス」として働く人は立場が弱いケースも多く、あいまいな契約がトラブルにつながっていると指摘しています。

また、この1年間に企業との間で仕事上のトラブルを経験したと答えたのは39.7%に上りました。

トラブルの内容を複数回答で聞いたところ、
▽「報酬の支払いの遅れ」と「一方的な仕事内容の変更」が29.5%と、最も多く、
▽「不当に低い報酬額の決定」が26.4%
▽「一方的な契約の打ち切り」が25.7%
▽「報酬の不払い・過少払い」が23.4%などとなっています。

「連合」の山根木晴久副事務局長は「フリーランスとして働く人の権利を守るためにも、新たな法律の整備が必要だ」と話しています。

厚生労働省などが策定したフリーランスを保護するためのガイドラインでは、トラブルを避けるために契約の内容を明確にする書面を取り交わすことなどを求めています。