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アフィリエイト広告は、広告をウェブサイトに掲載した「アフィリエイター」と呼ばれる個人や事業者に、商品が購入された数などに応じて、広告主から報酬が支払われる仕組みのインターネット広告です。

こうした広告の一部で、ウソや誇大な表示が問題となっていることから消費者庁は検討会を設置して、実態の把握と対策について議論を行い、28日開かれた会合で報告書案がおおむね了承されました。

報告書案では、アフィリエイト広告であっても表示内容には「広告主が責任を負うべき」として、消費者庁に対し、景品表示法に基づいた指針にアフィリエイト広告に関する項目を新たに設け、広告主が行うべき措置を明確化することを求めています。

具体的には、アフィリエイターがウェブサイトに広告を掲載する前と後に広告主が表示内容を確認することや、消費者の相談窓口を設置し、不当な広告の通報があれば、迅速に削除や修正できる体制をつくることなどが示されています。

また、広告であることを明示していないいわゆる「ステルスマーケティング」については今後の検討課題にすべきだとしました。

会合のあと中川丈久座長は「広告主の責任について理解が浸透していなかった。消費者庁などには実効性の高い悪質事業者対策を進めてもらいたい」と話していました。

消費者庁は、報告書を踏まえてすみやかに指針作りを進め、ことしの夏を目標に示したいとしています。

報告書案では、消費者庁が行ったアフィリエイト広告に関する実態調査などの結果もまとめられています。

それによりますと、アフィリエイト広告の市場規模は、民間の調査で2020年度に国内で3200億円余りと見込まれ、2024年度には、4900億円余りまで拡大すると予測されています。

一方、消費者庁が2019年度に寄せられた通信販売の定期購入に関する消費生活相談およそ5万件を分析したところ、
アフィリエイト広告による事例では、
▽「お試しサプリ300円」という広告を見て注文したところ定期購入の契約だったケースや、
▽宣伝されていた美白クリームの効果が感じられないなどといった相談があったということです。

そのうえで、特定の広告主が問題のあるアフィリエイト広告を繰り返し生み出している可能性を指摘しています。

また、消費者庁が去年10月、2万人を対象に行ったアンケート調査で、アフィリエイト広告を通じて商品やサービスを購入したことがある人に実際の商品の満足度を尋ねたところ「広告の表示内容と違いはなく、満足している」と回答した人は3割余りにとどまっていて、広告と違って「満足していない」または「あまり満足していない」と回答した人が全体の1割余りでした。

また、今回の報告書案では、アフィリエイト広告に限らずネット広告全体で問題となっている、広告であることを明示せずに宣伝を行う、いわゆるステルスマーケティングに関連する調査結果も示されています。

去年10月の消費者庁のアンケート調査では、インターネット上の商品紹介の記事について「参考になる」と回答した人は、インターネットを日常的に利用するとした人の9割近くに上った一方、企業からお金をもらって書かれた記事だった場合は、6割余りが「参考にならない」と回答しました。

また、ウェブサイトやSNSなどの企業広告について広告であることが分かるようにしてあるほうがよいと回答した人は8割余りに上っていました。