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岐阜県大垣市の住民4人は、中部電力の子会社が県内で計画していた風力発電施設の建設をめぐって、大垣警察署の警察官が反対する住民の職歴や思想などの個人情報を集め会社側に伝えていたとして、岐阜県に損害賠償を求める訴えを起こしていました。

裁判で、県は情報の収集や提供の事実関係を明らかにしないまま「一般論として情報収集は適法だ」として、訴えを退けるよう求めていました。

21日の判決で、岐阜地方裁判所の鳥居俊一裁判長は、警察による個人情報の収集については「必要性を否定できない」とした一方で、会社側に伝えたことについては「積極的、意図的に提供しており、悪質と言わざるをえない。プライバシーの情報をみだりに第三者に提供されない自由を侵害しており、違法だ」と判断して、およそ220万円の支払いを県に命じました。

一方、原告が県などに求めていた個人情報の削除については、削除する対象が特定されていないとして認めませんでした。

判決を受けて、原告側は午後4時ごろから岐阜市内で会見を開きました。

この中で、原告団長を務める山田秀樹弁護士は「今回のように警察が故意に情報を提供し、警察が通常業務と言ったことに対して、第三者が違法だと認めたのは初めてだと思う。裁判所が原告4人全員に対してプライバシーの秘匿性があると認め、同じ損害賠償金額の支払命令を出したことが重要だ」と、判決を評価しました。

一方で、個人情報の削除が退けられたことについては「これから分析したい」と述べ、原告団として控訴するかどうか検討する考えを明らかにしました。

判決について、岐阜県警察本部は「このたびの判決については真摯(しんし)に受け止めています。判決内容を検討したうえで今後の対応を決めさせていただきます」とコメントしています。

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