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元世界チャンピオンの亀田興毅さんら「亀田3兄弟」は、8年前にJBCからジムのライセンスを事実上剥奪される不当な処分を受け、国内で試合ができなくなったとして、JBCJBCの理事長などに対して損害賠償を求めました。

計量で失格となった相手との試合で次男の大毅さんが敗れた際に、世界王座を失うかどうかでJBCと見解が分かれ、信用を傷つけたという理由で処分を受けていました。

1審の東京地方裁判所では、JBCと理事長などに合わせて4550万円の支払いを命じていましたが、双方が控訴していました。

24日の2審の判決で、東京高等裁判所の石井浩裁判長は、亀田さん側が世界王座についての見解を発表したことについて「正確な情報を発表することはJBCに対する背信行為とは言えず、処分は裁量権の逸脱があった」などと指摘しました。

そして、1審に続き処分は違法だったとして、賠償金額を増額し、JBCや理事長などに対して合わせて1億10万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

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