旧優生保護法 東京高裁の賠償命令判決に不服 国が最高裁に上告 #nhk_news https://t.co/6vwylhgJCt
— NHKニュース (@nhk_news) 2022年3月24日
都内の78歳の男性が昭和32年、14歳のころに旧優生保護法によって不妊手術を強制されたと訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は今月11日、「法律は差別的思想に基づくもので憲法に違反する」として、1審とは逆に国に1500万円の賠償を命じました。
判決は、「男性が国の施策による被害だと認識するよりも前に賠償を求める権利が失われるのは極めて酷だ」と指摘し、不法行為を受けて20年が過ぎると賠償を求める権利がなくなる除斥期間の適用を認めませんでした。
原告側は、国に対し最高裁判所への上告を断念するよう求めていましたが、国は判決を不服として24日、上告したということです。
旧優生保護法をめぐっては全国各地で訴えが起こされ、先月、一連の裁判で初めて国に賠償を命じた大阪高等裁判所の判決についても国は上告しています。
今回、上告した理由について厚生労働省は、「除斥期間の法律上の解釈・適用に関して、本件事案にとどまらない法律上の重大な問題を含んでいる。また、東京高裁と大阪高裁の判決には、除斥期間の適用を制限する根拠と範囲に大きな食い違いがあり、最高裁の判断を仰ぐ方針とした」と説明しています。
松野官房長官は、記者会見で「本件判決については、除斥期間の法律上の解釈適用に関して、先般、上訴した大阪高裁判決と同様、旧優生保護法に関する法律上の重大な問題を含んでいる。また、東京高裁判決と大阪高裁判決は、除斥期間の適用を制限する根拠と範囲に大きな違いがあることから、除斥期間の法律上の解釈適用に関する論点について最高裁の判断を仰ぐため、上訴せざるを得ないとの判断に至った」と述べました。
一方で、「旧優生保護法に基づき、あるいはこの法律の存在を背景として、多くの方が特定の疾病や障害を理由に、生殖を不能にする手術などを受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてこられたことについて、政府として真摯(しんし)に反省し、心から深くお詫びする気持ちにいささかの変わりはない」と述べました。
そのうえで、「東京高裁判決と大阪高裁判決で、一時金の金額を超える認容額が示されたことを重く受け止め、国会で一時金支給法が全会一致で制定された経緯も踏まえ、一時金の水準などを含め、国会と相談し、議論の結果を踏まえて対応を検討していきたい」と述べました。
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