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相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。

平成24年に都内と神奈川県内にあるマンション2棟を父親から相続した3人は、相続税の算定にあたり「路線価」をもとに合わせておよそ3億3000万円と評価し、金融機関からの借り入れもあったため、税額を0円として申告しました。

しかし、購入時の価格はおよそ13億8700万円、「不動産鑑定」による評価額も12億7300万円余りだったため、国税当局から「路線価での評価は適当ではない」として、およそ3億円を追徴課税され、処分の取り消しを求めて訴えていました。

1審と2審は訴えを退け、相続人側が上告していました。

19日の判決で、最高裁判所第3小法廷の長嶺安政裁判長は「近いうちに相続することが予想される中、相続税の負担を減らしたり、免れることを期待して不動産の購入・借り入れを実行していて、税負担の軽減を意図して行った。ほかの納税者との間で看過しがたい不均衡を生じさせ、実質的な租税公平に反する」として訴えを退けました。

相続税の算定には「路線価」が使われるのが一般的で、実際の不動産の価格より低いため、相続税対策としてマンションなどを購入する富裕層も多いと言われています。

最高裁の判決は、行き過ぎた相続税対策の不動産取り引きに歯止めをかけるものとなりそうです。

相続人側の代理人で租税法に詳しい増田英敏弁護士は「路線価による評価を否定する場合はどういう時なのか、具体的に事情を示さないかぎり納税者も税理士も困る。最高裁には基準を明示することを求めていたが、具体的な基準は示されなかった。不動産鑑定をもとにした評価で、国税当局が恣意的(しいてき)に課税することにブレーキがかからなくなるのではないか」と話していました。

判決について国税庁の江崎純子 広報広聴室長は「現時点では判決の具体的な内容を十分把握していないが、これまで国として主張してきたことが認められたと考えている。判決の内容にかかわらず、今後とも適正・公平な課税に努めていく」としています。

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