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#アベノミクス#リフレ#金融政策#円安政

飲食店の運営会社「グローバルダイニング」は、緊急事態宣言が発令されていた去年3月「午後8時以降も営業を続け、感染リスクを高めている」として、特別措置法に基づき営業時間を短縮するよう都から命令を受け、会社は「特措法や命令は営業の自由や法の下の平等などを保障した憲法に違反している」として都に賠償を求めていました。

16日の判決で東京地方裁判所の松田典浩裁判長は「原告の飲食店は感染対策を実施していて夜間営業を続けていることでただちに感染リスクを高めていたとは認められない。都からはこうした状況で命令を出したことの必要性や、判断基準について合理的な説明もなかった。原告に不利益となる命令を出す必要が特にあったとはいえず違法だ」と指摘しました。

一方で「都が意見を聞いた学識経験者はこぞって命令の必要性を認めていたうえ、最初の事例で参考にする先例もなかった」として都に過失があったとはいえないと判断し、賠償を求める訴えは退けました。

また、憲法に違反するという主張についても認めませんでした。

東京地方裁判所が特別措置法に基づいて東京都が出した時短命令は必要があったとは認められず違法だと指摘したことについて、都の担当者は「判決文がまだ届いていないのでコメントできない。判決文を読んだうえで対応を検討することになる」と話しています。

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