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北海道電力泊原発の1号機から3号機について、周辺住民など1200人余りは「津波地震への安全性が不十分だ」と主張して運転の禁止や、使用済み核燃料の撤去、それに原発廃炉を求める訴えを起こしていました。

10年余りにわたる審理では、津波対策が十分にとられているかなどが争点となり、原告側は「福島第一原発の事故のあと新設された今の防潮堤は地震による液状化で支持地盤が沈む可能性があり津波を防げない」などと、主張しました。

31日の判決で、札幌地方裁判所の谷口哲也裁判長は「泊原発では大地震が起きた際に、少なくとも12メートルから13メートル余りの津波が想定される。それなのに北海道電力は防潮堤の地盤の液状化や、沈下が生じる可能性がないことを裏付ける説明をしていない。また今後、建設するとしている新たな防潮堤についても、高さ以外には構造などが決まっていない」と指摘しました。

そのうえで「泊原発には津波防護施設が存在せず、津波に対する安全性の基準を満たしていない」と結論づけて、北海道電力に対し泊原発の1号機から3号機すべてを運転しないよう命じました。

また、泊原発で保管している使用済み核燃料の撤去については、原告側が撤去先を示していないとして、訴え自体は退けましたが、北海道電力が「運転を停止してから長期間、冷却しているので危険性が低下している」と主張したことに対し「具体的な検討に基づいた安全性の根拠を何ら示していない」として危険性がないことの説明ができていないと批判しました。

一方、原発廃炉についてはそこまで必要だとする具体的な事情は見いだし難いとして訴えを退けました。

泊原発平成24年に、定期検査のため3号機が発電を止めて以降、10年にわたり3基すべてで運転を停止した状態が続いています。

福島第一原発事故から11年がたつ中、その原因となった津波への対策が不十分だという理由で、原発の運転を認めない司法判断が示されたのは初めてで、判決は原発の安全に対する説明責任を電力会社に厳しく問うものとなりました。

判決を受けて北海道電力は「泊発電所の安全性などについて最新の知見を踏まえながら科学的・技術的観点から説明を重ねてまいりました。判決は、当社の主張をご理解いただけず誠に遺憾であり、到底承服できないことから、速やかに控訴に係る手続きを行います」というコメントを出しました。

北海道にある泊原子力発電所について、札幌地方裁判所津波対策が不十分だとして、原発を運転しないよう命じる判決を言い渡したことについて、原発の耐震性に詳しい京都大学の釜江克宏特任教授は「福島第一原発事故を踏まえると、判決の理由が津波対策が不十分だからというのは理解できる。また、防潮堤は津波を防ぐ重要な設備であり原発の安全のために必要で、北海道電力は裁判で説明不足だった。今後は、原子力規制委員会の審査に迅速に対応するとともに、より安心安全のために対策し、説明することが重要だ」と話していました。

原子力発電所をめぐって裁判所が住民側の訴えを認めたケースはこれで11件となり、11年前の福島第一原発事故の後では9件目です。

原子力発電所の運転停止や設置許可の取り消しを求める訴えは、昭和40年代後半から各地の裁判所に起こされましたが、「具体的な危険があるとはいえない」などとして退けられてきました。

平成15年に福井県高速増殖炉もんじゅ」をめぐる裁判で、名古屋高裁金沢支部が国の設置許可を無効とする判決を言い渡し、これが住民側の訴えを認めた初めての判決でしたが、最高裁で取り消されました。

平成18年には、金沢地裁が石川県の志賀原発2号機の運転停止を命じる判決を言い渡しましたが、高裁で取り消されました。

一方、平成23年福島第一原発の事故が起きたあとは住民側の訴えを認める司法判断が増えています。

平成26年には、福井地裁が福井県大飯原発3号機と4号機の運転停止を命じる判決を言い渡しましたが、高裁で取り消されました。

また、運転停止を命じる仮処分の決定も相次ぎ、福井県の高浜原発3号機と4号機では平成27年に福井地裁、平成28年には大津地裁が2度にわたって運転停止を命じました。

関西電力平成28年3月、大津地裁の1回目の決定が出た際に運転中だった3号機の原子炉を停止させ、司法の判断で運転中の原発が停止した初めてのケースとなりました。

その後、運転停止の決定は高裁で取り消され、高浜原発3・4号機は再び運転を始めました。

また、愛媛県伊方原発3号機では平成29年とおととし1月に広島高裁が2度、運転停止を命じる仮処分の決定を出しました。

2つの決定はその後、別の裁判官の判断で取り消され、伊方原発3号機は去年12月に運転を再開しています。

おととし12月には大阪地裁が、大飯原発3号機と4号機の国の設置許可を取り消す判決を言い渡しました。

設置許可に関して住民側の訴えを認めた判決は、平成15年の高速増殖炉もんじゅ」をめぐる判決以来2件目で、福島第一原発の事故後、初めての判断でした。

国は控訴しています。

去年3月には、茨城県にある東海第二原発について、水戸地裁原発事故が起きた際の避難計画の不備を理由に再稼働を認めない判決を言い渡し、住民側と事業者側の双方が控訴しています。

#法律

日本航空が販売を始めたのは、羽田空港内の施設に設けられた航空機の操縦シミュレーターの体験や、ふだんは非公開となっている運航管理の部屋の見学ができるプランです。

シミュレーターは、高さが7メートル、幅が5メートルほどの箱状で、パイロットが訓練や試験で実際に使用しています。

飛行する時間や天候などを選んだあと、教官の手ほどきを受けながら離陸から着陸までの一連の操縦を本物さながらに体験できます。

操縦席からは東京スカイツリーなど上空からの景色が見えるほか、着陸の際には、本物のように機体が振動するなど、精巧に再現されています。

このプランは、31日から16組限定で販売を開始し、価格は1組当たり36万円と高額ですが、すでに10件以上の予約が入っているということです。

新型コロナで航空需要の回復が遅れる中、飛行機への親しみを感じてもらうことで、再び利用してもらうためのきっかけにしたいと、若手社員が発案したということで、企画したメンバーの1人副操縦士の小頭康孝さんは「パイロット気分を存分に味わってもらい、一生の思い出に残る体験をしてもらいたい」と話していました。

逮捕されたのは、JA横浜本郷支店 金融業務係の飯盛健太容疑者(26)です。

警察によりますと、5月14日に横浜市港南区の70代の女性の自宅を訪れ、偽名の名刺を出してJAから来たと伝えたうえで、「警察からお客さんの口座を調べるよう言われている」などと、うそを言ってキャッシュカードを盗んだ疑いが持たれています。

その後、女性の口座からは30万円が引き出されたということです。

これまでの調べによりますと、被害に遭った女性はJAの顧客で、飯盛職員の自宅から複数の顧客の住所や氏名などが載った資料が見つかっていたことが捜査関係者への取材で分かりました。

調べに対して容疑を認めているということで、警察は不正に持ち出した顧客情報を悪用していたとみて調べています。

また、JAの職員を名乗る人物がキャッシュカードを盗もうとするケースは県内で複数発生しているということで、警察は関連がないか捜査しています。

JA横浜は「金融詐欺からお客様を守る立場にあるにもかかわらず大変な損害を与え申し訳ありません」とコメントしています。

#法律

防衛省近畿中部防衛局の元課長 稲垣正義被告(60)はおととし11月ごろ、岐阜県各務原市にある航空自衛隊岐阜基地の施設の建築工事の入札をめぐって、防衛局が適正な工事が可能だと判断した最低限の価格の情報を、岡山市に本店がある建設会社「アイサワ工業」の顧問 村上泉被告(65)に事前に漏らしたとして、官製談合防止法違反などの罪に問われています。

この情報をもとに、アイサワ工業と大阪市に本社がある「錢高組」の共同企業体が55億円余りで工事を落札したということです。

検察は31日、2人を起訴したほか、事件に関わったとして、アイサワ工業の名古屋支店長 米田友亮被告(61)と錢高組の元名古屋支店長 伊藤辰也被告(63)についても在宅起訴しました。

検察は4人の認否を明らかにしていません。

村上被告と米田被告がつとめる建設会社「アイサワ工業」は今回の起訴について、
「内容を確認しており、現時点でコメントができない」としています。

また伊藤被告が以前つとめていた「錢高組」は「現時点でのコメントは控える」としています。

#法律

阪神高速14号松原線は、一日におよそ6万台の車が通行する、大阪の大動脈の1つです。

この松原線の、三宅ジャンクションと喜連瓜破(きれうりわり)出入口の、およそ2.5キロの区間が、およそ3年間、通行止めになります。

通行止めになる区間を、上空から見てみました。
画面の手前、松原方面から大阪方面に向かって大きくカーブしているところが、三宅ジャンクションです。

この三宅ジャンクションから画面の上、大阪市内の方向に進み、川を渡ったところに、平野区の「喜連瓜破」の出入口があります。

通行止めの理由となったのが、喜連瓜破付近の橋梁です。

松原線が開通したのは1980(昭和55)年で、開通から40年以上がたっています。

喜連瓜破にある橋梁は、両側の橋脚から橋を造りながら延ばしていき、真ん中でつなぐ「ヒンジ構造」というものになっています。

建設当時としては最先端の構造でした。
しかし、つなぎ目部分が、長年の車両の通行で、建設当初の想定よりも早く、24センチ下がってしまいました。

対策としてワイヤーケーブルなどで補強する工事も行われましたが、う回路が整備されたこともあり、今回、根本的な対策として、鋼の素材で、一体構造の橋への架け替えを行うことになりました。

周辺環境や一般道路への影響を最小限にする工事を行うため、
▼コンクリートの橋の撤去に2年、
▼新しい橋を架けるのに1年、
合わせておよそ3年間の通行止めとなります。

この工事、例えば高速道路の片側だけの通行を確保する工法だと、10年以上はかかるということです。

通行止めとなる区間う回路としては、
近畿道阪神高速12号守口線、
近畿道阪神高速13号東大阪線
阪神高速6号大和川線と4号湾岸線と16号大阪港線の、
3つのルートがあります。

ETC搭載車では、どのルートを通っても料金が同額になるように調整されるということです。

阪神高速は、通行止めの期間中、周辺の道路では渋滞が予測されるとして、最新の交通情報を確認してほしいとしています。

アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設工事をめぐっては、予定地にある軟弱地盤の改良工事を行うために国が申請した設計変更を沖縄県が不承認としましたが、その後、国土交通省は不承認を取り消す決定を行いました。

この決定に対して、県が今月9日、違法な国の関与だなどとして、国と地方の争いを調停する「国地方係争処理委員会」に審査を申し出たことを受けて、31日、委員会の初会合が開かれました。

会合では、今後の進め方について協議が行われ、国土交通省には来月8日までに、沖縄県には来月16日までにそれぞれ書面で意見を提出するよう求めたうえで、国の対応が違法な関与にあたるかどうか審査を行い、県の申し出から90日となる8月8日までに結論を出す方針を確認しました。

#アウトドア#交通