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日本人学校などへの支援をめぐっては、教師の派遣や教科書の提供などが国の予算で行われていますが、これまで根拠となる法律がありませんでした。

これを踏まえ在外教育施設教育振興法では、海外に住む日本人の子どもの教育の機会の確保に万全を期すことや、日本人学校などについて、国内の教育環境と同じ水準を確保することなどを基本理念としています。

その上で日本人学校などでの教育を充実させることを国の責務とし、政府が必要な財政支援を行うことや、基本方針を定めることなどを盛り込んでいます。

この法律は13日の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決・成立しました。

人を侮辱した行為に適用される侮辱罪に懲役刑を導入し、法定刑の上限を引き上げるほか「懲役」と「禁錮」を一本化した「拘禁刑」を創設する改正刑法などが、参議院本会議で、自民・公明両党や日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決 成立しました。

改正刑法などでは、SNS上のひぼう中傷対策を強化するため、公然と人を侮辱した行為に適用される侮辱罪に懲役刑を導入し、法定刑の上限が「1年以下の懲役・禁錮」と「30万円以下の罰金」に引き上げられます。

一方、衆議院での審議で、施行から3年後に表現の自由を不当に制約していないかなどを検証し必要な措置を講じることなどを付則に盛り込む修正が行われました。

また改正法には、身柄の拘束を伴う刑のうち、刑務作業が義務づけられている「懲役」と、義務づけられていない「禁錮」を一本化した「拘禁刑」の創設も盛り込まれ、明治40年の刑法の制定以来、初めて刑の種類の見直しが行われました。

「拘禁刑」では、受刑者の特性に応じて、刑務作業のほか再犯防止に向けた指導や教育プログラムなどが実施できるようになります。

改正法は13日の参議院本会議で採決が行われ、自民 公明両党や日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決 成立しました。

執行猶予には、保護観察の対象となり、保護司などの指導や監督のもとで社会生活を送るケースがあり、これまでは、執行猶予の期間中に再び罪を犯した場合、保護観察の対象の人は実刑となり、対象ではない人は再犯の量刑が1年以下であれば再び執行猶予を付けることもできるとされていました。

改正法では、再発防止の観点から、裁判所が個別の事案に応じた処分を出せるよう、保護観察中に再び罪を犯した場合でも執行猶予を付けることができるようにするとともに、2回目の執行猶予を付けることができる再犯の量刑を1年以下から2年以下に引き上げました。

そして、保護観察の対象で2回目の執行猶予が付いた人への対策を強化するため、保護観察所が、再犯に結びついた要因を的確に分析するとともに、少年鑑別所に対し、改善に向けた適切な指針を示す「鑑別」について、刑務所などが依頼する対象者を20歳以上の受刑者にも拡大し、個々の特性に応じて活用するよう求めています。

また、刑務所や少年院に収容されている受刑者や少年に被害者の心情などを伝え、反省を促す制度も整備するとしています。

このほか、受刑者の社会復帰を促すため、住まいや就労先の確保を後押しし適切な医療を受けられるよう支援することや、拘置所や警察署などで勾留されている人にも、必要に応じて、住まいの確保や就労支援に向けた調整を行う規定なども設けられました。

日弁連=日本弁護士連合会は、ことし3月に出した意見書で、侮辱罪は処罰の対象が広いため、政治的意見などの正当な論評も萎縮させ、表現の自由をおびやかすおそれがあるほか、法定刑の引き上げにより逮捕・勾留されて長期間、身体拘束されることになると指摘しました。

意見書の作成に携わった、第二東京弁護士会の趙誠峰弁護士は、インターネット上のひぼう中傷をなくしていくことは必要だとしたうえで、今回の法改正について「時の政府に少し侮辱的な表現を含んだ批判的な言動をしたら、ある日突然、逮捕状が示されるかもしれない。非常に怖い世の中になるリスクをはらんでいる」と話します。

そのうえで「今後、適正に運用されているか批判的な検証やチェックをしていく必要がある。刑罰で問題を解決するのは最後の手段であり、それより手前の段階で民事上の解決が効果的にできるよう、損害賠償の金額を上げたり、ひぼう中傷した人の情報を被害者が開示しやすくするなどの対策も必要だ」と指摘しています。

群馬県はおととし、全国で初めてネット上のひぼう中傷に関する条例を定め、表現の自由に配慮しつつ、インターネットリテラシーの向上や被害者の相談体制の整備などに取り組むとしています。

条例には学校教育との連携も盛り込まれ、県教育委員会SNSを使う際の注意点などをゲームを通して学べる独自の教材を制作し、先月から県内の学校に配布しています。

ゲームの舞台は学校で、プレーヤーは友だちとやりとりをしたり通信アプリを使ったりする場面でどう対応するか選択を迫られます。

この選択によってストーリーの展開が左右され、例えば友だちと撮影した動画をSNSに投稿したところ、通っている学校や実名が特定されたりひぼう中傷するコメントを書き込まれたりするなど、リスクや被害の深刻さを体感することができます。

教育委員会の井熊一穂指導主事は「インターネットに関する正しい知識とともに、相手のことを考える想像力や判断力、発信には責任が伴うことを学んでほしい。『罰則があるからルールを守る』のではなく、よりよい人間関係を築くためのスキルや、モラルを身につけてもらいたいです」と話しています。

また、条例に基づき、インターネットやSNSでのひぼう中傷に関する専門の相談窓口も設置しています。

県によりますとおととしの開設から先月末までに617件の相談が寄せられ、内容に応じて弁護士や、心理的ケアを行う臨床心理士につなぐなどして解決をはかるということです。

対応にあたる被害者支援センターの、高橋添事務局長は「ネット上で拡散された情報は消すのが難しく、被害者の苦しみは長く続きます。厳罰化が抑止力となりひぼう中傷が少なくなれば良いと思います」と話しています。

東京の府中刑務所内の工場では、民間から受注している衣類などを作るため20代から70代の数十人の受刑者たちがミシンを動かしていました。
「懲役刑」では、こうした刑務作業が義務づけられていて1日に最大で8時間行います。
規則正しい生活を送ることや就労意欲を養うことなどがその目的です。

しかし、犯した罪の反省にはつながらないという元受刑者もいます。
傷害致死の罪で別の刑務所で10年以上を過ごした男性は、刑務作業だけでは自分の罪に向き合うことができなかったといいます。

●元受刑者
「僕は作業をやっているときに内省が深まることはなかったですね。やはり“やらされている感”というか、どうしてもそういう気持ちになる」

刑法犯で検挙された人のうち再犯者の割合を示す「再犯者率」の統計です。

平成24年に45%を超えると、その後も約半数が再犯者という状況で、高止まりが続いています。

今回の改正では、刑法の条文に「改善更生を図るため、必要な作業、または指導を行うことができる」と明記しました。

では、立ち直りを後押しするためにはどうすればいいか。

期待されている1つが、グループで行う教育プログラムです。
府中刑務所では、薬物依存の6人の受刑者と専門の職員が週に1回集まり、3か月かけて教育プログラムを行っています。

1回90分間のプログラム。
この日のテーマは、薬物を使うデメリットと使ってしまう「引き金」についてでした。

職員
「デメリットはどうだったのですか?」
受刑者
「時間にルーズになったり、信用を失ったり。それでまた刑務所生活になることです」

対話を重ねて自分自身で気づくことで、薬物を断つことを目指していて、ある受刑者は「いろいろ話すことが自分を見つめ直すいいきっかけになる」と話していました。

●府中刑務所 片山裕久教育専門官
「グループに参加することは、落ち着いて自分の本当の気持ちをよく見つめるだけでなく、それを話すことで自分自身の中に生まれてくる気持ちを感じられる、そういう貴重な機会です」

拘禁刑の導入で、刑務作業だけでなく、こうした教育的な処遇を受刑者の状況にあわせて増やしていくことが可能になります。
傷害致死の罪を犯した元受刑者も「怒り」をいかにコントロールするかについて1年半グループで学んだことで、自らの罪と向き合い、反省することができたといいます。

●元受刑者
「自分で事件を起こしたにもかかわらず、自分も巻き込まれたように感じていたんですけど、『それは違うんじゃないか』と思わせてくれたのが教育の内容でした。生い立ちから事件の内容に至るまで、言いたくないこともさらけ出すグループワークがあったので、勉強になったというか、参加してよかったです」

高齢受刑者の問題も深刻です。

刑務所を出所してから2年以内に罪を犯し刑務所に再び入った人の割合は、65歳以上が、ほかの年代よりも高いのが現状です。
身体的な衰えで出所後の社会生活がままならず、犯罪を繰り返してしまう人が少なくないためです。
高齢受刑者にどんな処遇をすべきか。
府中刑務所では認知機能や体力を回復させるリハビリのような取り組みをおととしから行っています。

●府中刑務所 作業療法士 紙田緑さん
「特に高齢受刑者は出所後の就職がとても難しいと思います。いま受刑者が抱えている身体能力や認知機能の特性からみえる課題を1つでも解消したうえで出所して、地域生活に定着することが、再犯防止につながると思います」

法務省は、拘禁刑の導入で、従来の刑務作業だけでなくこうした教育プログラムや体の機能回復などをその人に応じて組み合わせる「柔軟な処遇」ができるようになると話します。

法務省成人矯正課 細川隆夫課長
「刑務作業だけをさせて刑期が終了したら社会に出るのでは、再犯を防ぐことは難しい。個々の特性・問題をよく見極めて、作業のほかにも必要な処遇があれば、それを時間にとらわれずに実施していきたい」

受刑者の数は、ことし3月末時点で約3万8000人。
罪の内容や犯罪に至った背景、刑期もさまざまです。
受刑者が犯した罪に向き合い、更生するには、本人の自発的な姿勢が不可欠です。
1人1人にそうした処遇を行うには、携わる刑務官の意識改革や、専門的な知識がある人材を確保できるかという課題があります。

そして、課題は刑務所内の処遇だけではありません。
受刑者は刑期を終えれば社会に戻ります。
仕事や住まいを確保できずに安定した生活を送れない人も少なくありません。

龍谷大学矯正・保護総合センター 浜井浩一センター長
「最終的に立ち直る場所は刑務所ではなく地域社会の中です。『ここで生きていきたい』と思えないと再犯につながってしまうので、社会で支えていくことが大切です。そういった意味でも刑務所の中の環境をより自律性や自発性を重視した社会での生活に近いものにして、社会復帰のための準備期間となるようにしていくことが必要です」

受刑者たちが自らの罪に真剣に向き合うことは被害者のためでもあり、再犯が起きないことは、新たな被害を生まないことにつながります。

改正された刑法は、公布から3年以内に施行されることになっています。
施行までにどのような準備ができるのか。
また、実際どのように運用がされるのかが、今後の課題だと言えます。

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