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マイナンバーカードの健康保険証としての利用をめぐっては、ことし4月から、カードを読み取る専用の機械を導入した医療機関に対して診療報酬が加算して支払われていて、これに伴い、3割負担の患者には初診で最大21円の追加の医療費負担が生じており、見直しを求める声が出ています。

こうした中、厚生労働省は、10日開かれた中医協中央社会保険医療協議会の総会に、ことし10月から追加の医療費負担を軽減する案を提案し、了承されました。

マイナンバーカードの健康保険証に対応した医療機関を受診した場合の追加の医療費負担について、マイナンバーカードの健康保険証を利用した際は21円から6円に引き下げ、逆に、従来の健康保険証を利用した際は9円から12円に引き上げられます。

厚生労働省は、医療機関などに対し、来年度から専用の機械の設置を原則として義務づける方針を打ち出していて、今回の見直しにより、マイナンバーカードの健康保険証としての普及を推進したい考えです。

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