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東京 日野市がごみ処理施設に出入りするごみ収集車のために公園内に専用の道路を設けたのは都市計画になく違法だと住民たちが訴えた裁判で、最高裁判所は日野市側の上告を退け、建設費用としてかかった2億5000万円余りを市長に賠償させるよう命じた判決が確定しました。

日野市、国分寺市小金井市の3つの市で整備したごみ処理施設に出入りするごみ収集車のために、日野市が近くの公園内に専用道路を設けたことについて5年前、住民たちおよそ80人が都市計画になく違法だとする訴えを起こしました。

1審の東京地方裁判所はおととし、「都市計画の変更をしないまま専用道路の設置をすることは違法だ。裁量権の範囲を逸脱している」と指摘し、建設費用としてかかった2億5000万円余り全額を日野市長に賠償させるよう命じ、2審も住民の訴えを認めました。

判決を不服として日野市側が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の岡正晶裁判長は9日までに上告を退ける決定をし、市長に賠償させるよう命じた判決が確定しました。

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