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全国の大学医学部で相次いだ不適切入試の問題。
東京医科大学を受験した女性たちが、性別を理由に減点され不合格になったとして大学に賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は、「不合理な差別を禁止した憲法の趣旨に反する」と指摘し、合わせて1800万円余りを支払うよう命じました。

平成18年度から30年度にかけて東京医科大学を受験し、不合格となった女性28人は、女性の受験生の点数を一律で減点するなどの不正によって不合格とされたなどとして大学に賠償を求めました。

9日の判決で、東京地方裁判所の平城恭子裁判長は、「性別というみずからの努力や意思では変えられないことを理由として、女性の受験生を一律に不利益に扱った。不合理な差別を禁止した憲法14条の趣旨に反する」と指摘しました。

そのうえで、「点数を調整していることを公表せずに受験させ、ほかの大学を受験する機会を失わせた」などとして、原告のうち、27人について1人当たり20万円から150万円の慰謝料を認め、合わせて1800万円余りの賠償を大学に命じました。

このほかの1人については、受験したことが証拠上、確認できないとして訴えを退けました。

東京医科大学の不正入試をきっかけに、文部科学省は全国の大学医学部の調査を行い、10の大学が不適切な入試を指摘されました。

点数調整によって不合格となった女性たちが起こした裁判では、順天堂大学に賠償を命じた判決が確定しています。

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