https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

アメリカ国籍の男性は7年前、同性婚が認められているアメリカの州で日本人の男性と結婚しました。

その後、日本で暮らすことになり、日本人のパートナーがいることを理由に「定住者」としての在留資格を申請しましたが、認められなかったため、国に在留資格の許可と賠償を求めました。

30日の裁判で、東京地方裁判所の市原義孝裁判長は、出身国で同性婚をしている外国人どうしのカップルには与えられる「特定活動」という在留資格が日本人と外国人のカップルでは認められていないことについて「日本人とパートナー関係にある外国人を劣って扱うもので、国の運用は法の下の平等を定めた憲法の趣旨に反する」と指摘し「特定活動」の資格を認めるべきだったと述べました。

一方で、男性が求めていた「定住者」の資格については「現在のところ日本に同性の結婚を認める規定はなく、配偶者と同じような地位や、特別な事情があると考えるのは困難だ」として条件にあてはまらないと判断し、訴えを退けました。

判決のあと記者会見した原告でアメリカ国籍のアンドリュー・ハイさんは「男女のカップルであれば簡単に認められることが自分たちは認められず、非常に不安定な生活を送っている。判決は同じような状況のカップルに道を開いたと思う」と話しました。

また、パートナーの日本人男性は「結婚前も含めると18年ほど一緒に過ごしていますが、安定したビザがなく、この先どうなるかわからない不安な人生を過ごしてきました。今回の判決で、将来が少し見えた気がしてほっとしています」と話していました。

永野靖弁護士は「『特定活動』の資格を国が与えなかったことは違法だとはっきり認めた画期的な判決で、大きな前進だ」と評価しました。

そのうえで「まだ資格が与えられたわけではないので、国は判決に従って早急に在留資格を与えてほしい」と話していました。

#法律