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ヤマハ音楽振興会などおよそ250の音楽教室の運営会社などは、楽曲の著作権を管理するJASRACが5年前、音楽教室に楽曲の使用料を請求する方針を示したことに対し、「支払う義務がない」と主張して訴えを起こしました。

2審の知的財産高等裁判所は先生と生徒の演奏を分けて考え、先生の演奏については使用料を徴収できるとした一方、生徒の演奏は対象にならないと判断し、最高裁では生徒の演奏について音楽教室に使用料を徴収できるかどうかが争われました。

24日の判決で最高裁判所第1小法廷の深山卓也裁判長は生徒の演奏は対象にならないとする判断を示し、先生の演奏にかぎり使用料を徴収できるという判決が確定しました。

音楽教室での著作権について司法判断が確定するのは初めてで、全国の音楽教室に影響を及ぼすとみられます。

#法律