【今年のみなし解散日まで1週間です】
— 法務省民事局 (@MOJ_CAB) December 7, 2022
対象の会社・法人は、12月13日までに手続をしないと、翌14日にみなし解散の登記がされます。
この登記から3年を経過すると、会社を継続できなくなりますのでご注意を!
詳しくはこちら
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「研究社 英語の数量表現辞典」のセールは本日が最終日です。どうぞよろしくお願いいたします。 https://t.co/ermGACLh71
— 物書堂(ものかきどう) (@monokakido) December 7, 2022
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