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未成年の子を持つ男女14人は、配偶者が一方的に子どもを連れて家を出たのは国が連れ去りを防ぐ法整備を怠ったためだと主張し「親権や教育する権利を侵害され個人の尊厳などを定めた憲法に違反する」として、国に賠償を求めていました。

25日の判決で、東京地方裁判所の野口宣大裁判長は「子どもに対する監護や教育の権利などは親権者に一定程度の裁量を与えるものにすぎず、憲法が保障するほかの人権とは性質が異なる」と指摘したうえで「国が立法していないことが憲法に違反するとはいえない」として、訴えを退けました。

一方、判決は家族に関する法制度について「日本が批准する条約と整合させるよう国際機関から勧告を受けるなどしていて、国際的にみても問題視する立場がある。原告たちが主張する法律の制定は、今後、1つの選択肢として議論されるべきだ」と言及しました。

#法律(地裁・家族法・子供の連れ去り)