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都営地下鉄の駅の窓口業務などの委託契約が、委託先の労働者に直接、指示できるおそれのある内容になっているとして、都交通局が東京労働局から行政指導を受けていたことが分かりました。

行政指導を受けたのは、都交通局と、都営地下鉄の駅の窓口やホームの監視などの業務を委託されている「都営交通協力会」です。

「労働者派遣法」では、委託元が委託先の労働者に直接、業務を指示することを禁じています。

都によりますと、都交通局と委託先の都営交通協力会が交わした契約では、異常時や緊急時には協力して対処すべきとして、その具体的な事例が記されています。

災害や事故などを想定したものとなっていますが、この中の「その他の事故」という文言が、異常時や緊急時以外のさまざまな状況で直接、指示できるおそれのある内容になっているなどと指摘され、今月までに東京労働局から改善を求める行政指導を受けたということです。

都交通局は「契約内容に不備があったため、修正し、法令順守に努めたい」としています。

#法律(労働者派遣法・都交通局)

警察の調べによりますと、10代半ばの少女など2人はことし1月中旬、女性の路上生活者に食べ物をおごると言って名古屋市中区のコンビニエンスストアに連れて行き、会計を行う直前で路上生活者を置き去りにして、その様子の動画を撮影したということです。

動画には、レジの前で買い物かごを抱えた路上生活者が「ちょっと待って」などと大きな声で2人を引き止めようとしたのに対し、「美容院に遅れる」などと言って店を出て行く様子が写っています。

動画はSNSで拡散され、警察が捜査を進めた結果、2人が商品を購入するつもりがないのに路上生活者に嫌がらせをする目的で店に入ったとして、建造物侵入の疑いで先月、書類送検しました。

警察によりますと、2人は容疑を認め「SNSをバズらせたかった」などと供述しているということです。

#法律(建造物侵入罪・コンビニ)

#アウトドア#交通