【速報】「今年の漢字」は「金」 五輪パラでの「金」や裏金問題反映 | 京都新聞 https://t.co/BOZ8n21euR #今年の漢字
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2024 今年の漢字は「金」、五輪メダル・大谷選手ら値千金の活躍 - 日本経済新聞 https://t.co/n8MoS12Uam
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漢字1字で世相を表す「#今年の漢字」が12日、「#金」に決まりました。公益財団法人・日本漢字能力検定協会が発表しました。京都市東山区の清水寺で、森清範貫主が揮毫しました。
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京都市議会が特急サンダーバード「金沢方面の復活」要求 北陸新幹線の延伸まで待てない理由は? https://t.co/rRlDAFk909
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京都の地下にある琵琶湖に匹敵「京都水盆」は大丈夫なのか 北陸新幹線「小浜ルート」の壁 https://t.co/c0LxILrXLB
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【速報 JUST IN 】“紀州のドン・ファン”殺害事件 元妻に無罪 和歌山地裁https://t.co/5AtR87U62V #nhk_news
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和歌山県の資産家で“紀州のドン・ファン”と呼ばれた会社社長に覚醒剤を摂取させて殺害したとして、28歳の元妻が殺人などの罪に問われた裁判で、和歌山地方裁判所は「元妻が殺害したとするには合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡しました。
無罪判決を受けたのは、元妻の須藤早貴さん(28)です。
2018年5月、和歌山県田辺市の会社社長、野崎幸助さん(当時77)が自宅で急性覚醒剤中毒で死亡したことをめぐり、覚醒剤を摂取させて殺害したとして、殺人などの罪に問われました。
裁判では、野崎さんが殺害されたのかどうかと、殺害された場合、被告が犯人といえるかが争点となり、検察が無期懲役を求刑したのに対し、被告は「覚醒剤を摂取させていません」などと一貫して無罪を主張していました。
12日の判決で和歌山地方裁判所の福島恵子裁判長は、検察が有罪の根拠として「事件当日に覚醒剤を摂取させることができたのは被告だけだ」と主張したことについて「野崎さんが覚醒剤を摂取したとみられる時刻には幅があることなどから、ただちに被告が覚醒剤を摂取させたとまでは推認できない」と指摘しました。
また、被告がインターネットで『覚醒剤』や『完全犯罪』などと検索していたことについては「それ自体が殺害を計画していたことを推認させる行動とはいえない」と述べました。
そのうえで「第三者による他殺の可能性や自殺の可能性はないといえるが、野崎さんが覚醒剤を誤って過剰摂取した可能性はないとは言い切れない。被告が殺害したとするには合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡しました。
須藤早貴さん 涙をぬぐうような姿も
須藤早貴さんは、上下黒のパンツスーツにマスク姿で法廷に入り、午後1時40分に裁判が始まると裁判長に促されて証言台の前に座りました。
そして、裁判長が無罪の主文を言い渡した際、まっすぐ前を見つめ落ちついた様子で聞いていました。その後、弁護士からハンカチを渡され涙をぬぐうような姿も見られました。
判決のポイントは
【争点1 当日の行動】
判決ではまず、被告が犯人といえるかどうかを判断するにあたって、野崎さんが亡くなった当日の行動について検討しました。
裁判で検察は「野崎さんが覚醒剤を摂取したとみられる時間帯に被告と野崎さんは自宅に2人きりの状態で、覚醒剤を摂取させることができたのは被告以外に考えられない」と主張していました。
これについて判決では「被告のスマートフォンのアプリの記録からは、野崎さんが覚醒剤を摂取したと考えられる時間帯に少なくとも8回、寝室のある2階にあがったと認められるが、2階には被告の私物もあり、死亡とは無関係の理由で行き来していた可能性も否定はできない」としました。
そのうえで「野崎さんが覚醒剤を摂取したとみられる時刻には幅があることなどから、ただちに被告が覚醒剤を摂取させたとまでは推認できない」と判断しました。
【争点2 動機があったか】
判決では次に、被告に殺害の動機があったかどうかを検討しました。
検察は「離婚の可能性が出ていたなかで遺産を得るために殺害する動機があった」と主張したのに対し、弁護側は「被告は毎月100万円を野崎さんから受け取っていて殺害の動機がない」と反論していました。
これについて判決では「当時、離婚や月々の現金支給の打ち切りのおそれが現実化していたとは認められない。野崎さんの死亡により多額の遺産を直ちに相続できるなど、動機になり得る事情があったとはいえるが、そのことから直ちに殺害したことが強く推認されるものではない」と判断しました。
【争点3 検索履歴・覚醒剤を入手したか】
続いて判決では、被告が覚醒剤を入手したかどうかや、その経緯について検討しました。
検察は「事前にインターネットで『覚醒剤』や『完全犯罪』などと検索し、覚醒剤を入手した」と主張していました。
これについて判決では「検索したこと自体が、野崎さんの殺害を計画していたことを推認させる行動とはいえない」としたうえで「関係者の証言から、被告が密売人から渡されたのは氷砂糖だった可能性も否定できず、間違いなく覚醒剤だったとは認定できない」と判断しました。
【争点4 事件性はあったか】
判決では最後に、野崎さんが殺害されたのかどうかを検討しました。
この中でまず「第三者による他殺の可能性はなく、野崎さんが当日に自殺を企てたこともおよそ考えられない」としました。
そのうえで「野崎さんが覚醒剤を入手すること自体が不可能であったとまでは考えられず、自殺以外の目的で覚醒剤を使用し、誤って致死量を摂取して死亡した可能性は否定できない」として、殺害されたとは言い切れないと判断しました。
そして「起訴された内容について犯罪の証明がない」と結論づけ、無罪を言い渡しました。
裁判員 “判決を出す上で悩みはなかった”
判決のあと、裁判員を務めた20代の男性が会見に応じました。
今回の裁判はことし9月12日の初公判から先月18日まで22回の審理が行われ、あわせて28人の証人尋問が行われました。
これについて男性は「期間が長く、証人や証拠も多かったのでそれらを吟味して判決を出すのは苦労した」と述べました。
そのうえで「被告は真摯(しんし)に裁判を受けている印象があった。直接的な証拠がないこともあって、有罪の目で見ると有罪に、無罪の目で見ると無罪に見えてくるので、証拠だけを見て自分の感情を切り離して考えた。しっかり話し合って出した答えなので、判決を出す上で悩みはなかった」と話していました。
識者「最終的な結論の出し方 非常に難しかったのでは」
元裁判官で刑事裁判の経験が長い半田靖史弁護士は、検察の裁判での主張や立証について「目撃者など直接的な証拠がない中で検察官は状況証拠を寄せ集めたが、取り立てて有力なものがなかった」と指摘しました。
そのうえで裁判所の判断について「ひとつひとつの状況証拠を慎重に検討し、最終的には被告が殺害したとことに合理的な疑いを差し挟むとしたら、事故死の可能性があると考え、無罪を言い渡した。最終的な結論の出し方は非常に難しかったのではないか」と分析しました。
和歌山地検 “主張が受け入れられず残念”
無罪判決について、和歌山地方検察庁の花輪一義次席検事は「検察官の主張が受け入れられなかったことは残念だ。今後については判決文の内容を精査し、上級庁とも協議のうえ、適切に対応したい」とコメントしています。
傍聴券 倍率は約6.3倍
和歌山地方裁判所では、午前中に傍聴券の抽せんが行われ、傍聴を希望する人が長い列をつくりました。
裁判所によりますと、48席の傍聴席に対して傍聴を希望した人は301人で、倍率はおよそ6.3倍でした。
傍聴希望者の列に並んだ和歌山市の50代の男性は「被告の発言と検察側の主張、どちらが認められるのか、裁判所の判断を慎重に見ていきたい」と話していました。
また、和歌山県湯浅町から来た30代の女性は「状況証拠だけだと報道されているので、それで有罪と判断できるのか関心があります。裁判官や裁判員には先入観のない判断をしてほしいと思います」と話していました。
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