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婚外子 国籍法規定は違憲 国に法改正迫る 最高裁大法廷判決

 父母の結婚の有無によって国籍取得が左右されることが、立法の裁量の範囲内にある合理的な区別か、法の下の平等を定めた憲法に違反する差別かが最大の争点だった。

 大法廷は「59年の法改正当時、父母の結婚を要件にしたことに一定の合理性はあった」と判断。一方、「その後の家族関係の意識の変化などを考慮すれば、父母の結婚で子供と日本との結び付きを判断することは、家族生活の実態に適合しない」と指摘。「遅くとも原告が国籍取得届を提出した時点で、『父母の結婚』の要件は合理的理由のない差別になっており、違憲だった」と結論付けた。

【視点】「不合理な差別」司法が救済 婚外子訴訟
【主張】婚外子国籍訴訟 時代の流れくんだ判決だ
社説2 速やかに国籍法の手直しを(6/5)

 外国でも、3条と同趣旨の規定をもっていた国々のほとんどが規定をなくした。

婚外子の国籍―子どもを救った違憲判断
「国籍法」違憲 時代に合わない法を正した(6月5日付・読売社説)
平成19(行ツ)164 国籍確認請求事件