米国にあっては、西部開拓の過程で生まれた保安官(シェリフ)の発祥経緯に象徴されるように、同国の司法官は民衆の内側から自然発生的に誕生した。
これに対し、我が国の刑事司法は、“お奉行さま・与力・岡っ引き”の遥か以前から民衆の外側にあるものとして意識されてきた。
刑事裁判の目的は「真相の解明」にある(刑事訴訟法1条)。
第一条 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
わが国の刑事訴訟法は大陸法と英米法双方の影響を受けています。
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20090416#1239866812