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弁護士と司法書士業務の境界線の解釈を判断せず 大阪高裁

「公権的解釈も確立していない状況では、いずれかの見解に立つことはできない」

 訴額の解釈をめぐり、弁護士会は「整理の対象になる全債務額」と主張。これに対し、司法書士会は「整理によって圧縮される債権額」とし、実際はこの解釈に基づいて業務を行っている。

 この訴訟は、神戸市の司法書士事務所の元事務員が、事務所の扱う債務整理の和解業務が法定額を超え弁護士法に触れているとして法務局に通報したため退職させられたとして、地位確認と慰謝料を求めた。