贈収賄、選挙違反等々で、金品の授受ということについては、渡したとされる側、渡されたとされる側の供述が食い違うと、物証、裏付けがなかなか得難いだけに、事実認定が困難になりがちです。
実は、その供述者が金を着服していて、それを隠して「渡した」と供述していたことがわかって、その線での捜査が頓挫した、ということがありました。
苦し紛れにそういった虚偽供述をする者がいる
おそらく、まことしやかに、渡した時期、場所、その際の梶山氏の言動等々を供述し調書化されていたはずで
マスコミでは小沢側が疑惑を晴らして無実を立証しなければならないような話になってるけど、裁判では検察側に立証責任がある。