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【号外】 第五検察審査会事務局事務官は行政文書と指摘!

検察審査会事務局事務官は、最高裁判所により命じられた裁判所事務官であるが、検察審査会事務局に情報開示請求を行う場合は、
上記に掲げる「裁判所の保有する司法行政文書の情報開示請求事務要綱」等は適用にならず、
別途、検察審査会事務局の保有する行政文書の情報開示請求事務要綱」等が適用になるということである!!

同事務官によれば、当該事務要綱は、最高裁判所の規定する事務要綱に準じるということから、主語が、「裁判所」ではなく「検察審査会事務局」となり、「司法行政文書」が「行政文書」に読み替えられるとのことである。