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検察も「行政組織」ですが刑事訴訟法上の権限行使は「司法上の作用」として行政訴訟の対象にはなりません。検審の議決を同様に解することができるかが問題です@naorkn RT @tomyume 「検察審査会は裁判所の準組織であり行政訴訟になじまない」という東京地裁、東京高裁は嘘をついて