判例評釈には、古来、判民型と非判民型があるとされます。
事件が多くて時間が限られていても、いや、
時間が限られているにも拘らず事件と向き合わざるを得ないという
状況に置かれるからこそ、正解が直観できる
そういう前提のもとで、裁判官が直観してしまった
「正解」とは何なのか、を検証し、再構成する作業こそ
判民型判例評釈なわけです。
曖昧なことを書いたとき、
裁判官が具体的に何を考えていたかを追求しても、
あまり有益でないということになります。
むしろ、それを合理的に再構成して、
裁判官が直感した正解にたどりつく、という気持ちが大事である、
とこう思われるわけであります。