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ピンク・レディー敗訴 パブリシティー権で最高裁が初判断 

 パブリシティー権は、著名人が自分の氏名や肖像から生じる経済的利益を独占できる権利。法律に明記されておらず、権利の内容や保護の範囲をめぐる最高裁の判断が注目されていた。

 同小法廷は、パブリシティー権の定義について「肖像などは商品の販売を促進する顧客吸引力を有する場合があり、これを排他的に利用する権利」と初判断。その上で、(1)ブロマイド写真など肖像自体を鑑賞の対象として使用する場合(2)キャラクター商品のように、商品の差別化を図る目的で使用する場合(3)商品などの広告として使用する場合−に、パブリシティー権が侵害されると判示した。


 ピンク・レディーのケースは「ダイエット記事に関する記事の内容を補足する目的で使われたもので、顧客吸引力の利用を目的するものではない」と述べ、光文社側の賠償責任を否定した。


 掲載されたのは、平成19年2月13日発売の女性自身。ピンク・レディーの振り付けをまねてダイエットするという記事で、ステージ写真など14枚を掲載した。1審東京地裁は「記事はピンク・レディーの顧客吸引力の利用を目的としたものではない」として請求を棄却。2審知財高裁も1審判決を支持した。

平成21(受)2056 損害賠償請求事件 
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パブリシティー権の最高裁判決!「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害する」との結論。「専ら」,「顧客吸引力」,「商業的使用」が全部必要との説ですね。詳細は要件事実マニュアル3巻510頁参照

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パブリシティ権最高裁判決は,パブリシティ権の根拠を人格権としています。そうすると,侵害事例での慰謝料請求が認められやすくなりそうです。 この点は,要件事実マニュアル3巻510・512頁参照