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【小沢代表無罪】元秘書の「無計画性」が1審より“明確な無罪”導く

1審東京地裁判決とは異なり、元秘書らの虚偽記載の故意についても一部を認めないなど弁護側の主張に近づいた。

根拠として随所に挙げられたのは、元秘書の「無計画性」。

 1審判決は石川知裕衆院議員(39)ら元秘書が作成した政治資金収支報告書の虚偽記載を前提として、違法行為について小沢氏との「報告・了承」があったと判断。その上で、「違法性を認識していなかった可能性」に触れ、無罪を導いた。

 だが、控訴審判決は前提となったはずの元秘書の虚偽記載の違法性から、判断を覆していった。

高裁の小川正(しょう)持(じ)裁判長は「慌ただしい状況の中でその場しのぎの処理を行い、十分な検討をしなかったことはあり得る」と指摘した。

 秘書側に明確な違法性の認識がなければ、「報告・了承」の有無を問わず、小沢氏が「違法性の認識」を抱いたとはいえない。