「他人の刑事事件について捜査官と相談しながら虚偽の供述内容を創作するなどして供述調書を作成した行為が証拠偽造罪に当たるとされた事例」
— アガルート代表兼司法試験講師 工藤北斗 (@kudou_hokuto) 2016年4月12日
最高裁第一小法廷 平成28.3.31 平成26(あ)1857 詐欺,証拠隠滅被告事件 https://t.co/FjJCviJunL
「他人の刑事事件について捜査官と相談しながら虚偽の供述内容を創作するなどして供述調書を作成した行為が証拠偽造罪に当たるとされた事例」
— アガルート代表兼司法試験講師 工藤北斗 (@kudou_hokuto) 2016年4月12日
最高裁第一小法廷 平成28.3.31 平成26(あ)1857 詐欺,証拠隠滅被告事件 https://t.co/FjJCviJunL