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松山市の無職、藤田浩史被告(31)は、他人の家に設置された無線LANの通信を傍受して、暗号化する鍵を解読し、無断でインターネットを使うただ乗りをしたとして、電波法違反の罪に問われたほか、銀行のサーバーに不正に取得した企業の情報を使って侵入した、不正アクセス禁止法違反の罪などに問われました。


被告側はいずれも無罪を主張し、インターネットのただ乗りについては、無線LANの鍵の解読は電波法違反の罪にはあたらないと主張していました。


27日の判決で、東京地方裁判所の島田一裁判長は「電波法では、無線通信の秘密を盗んで使用した者は罰せられるが、無線LANの鍵は暗号化された情報を知るための手段にすぎず、無線通信の内容だとは言えない」と指摘し、無罪を言い渡しました。


今回は、無線LANのただ乗りで初めて検挙されたケースでした。


一方で、不正アクセス禁止法違反の罪などについては有罪とし、被告に懲役8年を言い渡しました。


判決について、東京地方検察庁の山上秀明次席検事は「判決内容を十分検討して適切に対処したい」というコメントを出しました。

インターネットのセキュリティーに詳しい、慶応大学の武田圭史教授は「世の中には制限なくアクセスできる公衆無線LANなどがあり、自分のものではない無線LANを使うことを、すべて法律で取り締まるのは難しい」と指摘しています。
そのうえで、ただ乗りの対策について、「通信を強固に暗号化して不正に接続されることを防ぐ手法があるので、無線LANの設置者が適切に管理するしかないのではないか」と話しています。