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出光興産は、今月、財務基盤の強化などを理由に株式を今より30%増やす公募増資を発表しましたが、これに対し創業家は、「経営陣の支配権の維持が目的で、不公正だ」として、差し止めを求める仮処分を申し立てました。


これについて東京地方裁判所は、18日、申し立てを退け、創業家はこれを不服として東京高等裁判所に即時抗告していました。


これについて東京高等裁判所の川神裕裁判長は、19日、「新たな株式を発行する主要な目的が資金調達でなく、経営陣がみずからを有利にする目的だと断定できないので、不当だとは認められない」として、東京地裁に続いて創業家の申し立てを退けました。


この決定を受けて、出光興産は20日、増資を予定どおり実施することにしています。増資が実施されれば、創業家側の株式の比率は、現在の33.92%から26%程度まで低下して、株主総会で合併を否決できる3分の1を下回ることになり、これにより、会社側が進めている合併協議が進展する見通しになりました。


ただ出光興産は、「創業家の説得を続ける考えに変わりはない」としていて、引き続き合併への理解を求めていくことにしています。

出光の創業家代理人を務める鶴間洋平弁護士は、「新しい株式の発行が、議決権の保有割合を低下させる目的で行われることを看過した不当なものだ。株主総会の直後にだまし討ちのような形で新しい株式の発行を公表し、数多くの一般株主に犠牲を強いながら強行することは、株主との信頼関係を損なうもので、許されない。経営陣に強く抗議し、今後も合併に断固として反対し続ける」というコメントを出しました。

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