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さいたま市の77歳の女性は、4年前、集団的自衛権をめぐるデモを題材に「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」という俳句を詠み、地域の俳句サークルで公民館だよりに掲載する作品として選ばれました。


しかし、「公民館は公平中立であるべきという観点から好ましくない」として掲載されなかったため、女性は公民館を運営するさいたま市を訴え、1審のさいたま地方裁判所は市に5万円の賠償を命じました。


18日の2審の判決で、東京高等裁判所の白石史子裁判長は「公民館の職員は、住民の社会教育活動を公正に取り扱う義務を負う」と指摘しました。そのうえで、「原告の思想信条を理由に不公正な取り扱いをしていた」と指摘し、市に5000円の賠償を命じました。


原告の女性は「公民館の言うところの『公平中立』が間違っていることが指摘されました。俳句の掲載を求めていきたいです」と話しています。