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勾留理由の開示は、公開の法廷で裁判官が勾留の理由を告げることであるから、刑訴法433条1項にいう「決定又は命令」に当たらないと解するのが相当である(最高裁平成5年(し)第64号同年7月19日第二小法廷決定・刑集47巻7号3頁参照)。したがって、本件抗告の申立ては不適法である。

#法律(最高裁・ 勾留理由開示に対する特別抗告事件)

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