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統一教会は「情報番組で弁護士に事実と異なる発言をされ、名誉を傷つけられた」と主張して番組を放送したTBSテレビと出演していた弁護士に合わせて2200万円の賠償と謝罪放送などを求めました。

30日の判決で、東京地方裁判所の伊藤正晴裁判長は「旧統一教会については信者らが教団の業務に関連して違法な献金などの勧誘を行っていたことを認定した裁判例が複数存在し、信者らの行為によって消費者被害が生じたとする今回の発言の前提事実は真実といえる」と指摘しました。

そのうえで「発言は、問題の部分だけを切り出せば、教団の社会的評価を違法に低下させるという評価を招きかねず、発言者が弁護士であることを考えれば不適切な面があったことは否定しがたいが、意見や論評の域を逸脱するものとはいえず、違法ではない」として、訴えを退けました。

TBSテレビは「判決は、当社の主張に沿ったものと考えている」とするコメントを出しました。

世界平和統一家庭連合は「判決文の詳細を見ていないので、コメントは差し控える」としています。

#法律(地裁・損害賠償請求・旧統一教会・「ひるおび」八代英輝

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