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袴田巌さんに静岡地検検事正が謝罪 再審で無罪確定https://t.co/aHvLPpgSKr #nhk_news
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58年前、静岡県で一家4人が殺害された事件の再審=やり直しの裁判で、袴田巌さん(88)の無罪が確定したことを受けて、静岡地方検察庁の山田英夫検事正が27日午前、浜松市内にある自宅を訪れ、袴田さんに対し「無罪判決を受け入れた以上、事件の犯人が袴田さんであるということは申し上げるつもりはありません」などと述べ、謝罪しました。
袴田巌さんは静岡地方裁判所の再審で先月9日に無罪が確定し、逮捕から58年を経て「死刑囚」の立場から解放されました。
これを受けて、静岡地方検察庁の山田英夫検事正が27日午前11時すぎ、袴田さんの自宅を訪れ、本人と面会しました。
山田検事正は「袴田さんとひで子さんがとてもことばにはできないようなつらい心持ちで日々を過ごされましたことにつきまして、検察としても大変申し訳なく思っています」と謝罪しました。
そのうえで「検察として無罪判決を受け入れた以上、この事件の犯人が袴田さんであるということは申し上げるつもりはなく、犯人視することもありません」などと述べました。
面会に同席した袴田さんの姉のひで子さん(91)は「58年も前の出来事で、巌も私も運命だと思っています。いまさら検察にどうこう言うつもりはありません。無罪が確定して、今は大変喜んでおります」と述べました。
袴田さんをめぐっては、先月、静岡県警察本部の津田隆好本部長も袴田さんの自宅を訪れて謝罪しています。
山田検事正「袴田さん犯人視は誤解」
袴田巌さんに謝罪したあと、静岡地方検察庁の山田英夫検事正が報道各社の取材に応じ、「こちらの謝罪を受け止めてくれたと思っている」と述べました。
無罪判決をめぐっては、先月、最高検察庁の畝本直美検事総長が「多くの問題を含む到底承服できないものだ」などとする内容の談話を発表し、弁護団などから「検事総長が無罪判決を受けた巌さんを犯人視するものだ」と批判の声が上がっていました。
これについて山田検事正は「袴田さんを犯人視しているというご批判があるのは承知しているがそれは誤解だ。そのことをご本人に直接説明した」と述べました。
そのうえで「控訴しないと決めた以上、袴田厳さんを犯人とは考えていない。ただ、過去の有罪立証に向けた活動までは撤回しない」と述べました。
姉のひで子さん「無罪になって当たり前」
検事正の謝罪のあと、袴田さんの姉のひで子さんは「検察がなんと思おうと巌は無実だから、無罪になって当たり前だと思っている。検察がこれまでいろいろやってきたことは検察なりのやり方でしょうし、そうしなければしかたなかったのかもしれないが、私は無罪になると最初から思っていたのでびくともしなかった」と述べました。
また、袴田さんの面会時の様子については「少し緊張しているようでした。無罪になったことをだいぶ分かってきていると思う」と話していました。
弁護団事務局長「一定の誠意感じさせるところはあった」
面会に同席した袴田さんの弁護団の事務局長の小川秀世弁護士は、検事正の謝罪について「巌さんは非常に納得、満足したような表情を見せました。一定の誠意を感じさせるところはありました」と話しました。
一方、先月、最高検察庁の畝本直美検事総長が無罪判決を受けて発表した談話については「まだ納得できていない。問いただしたり撤回を求めたりする場面は今後もあると思う」と話していました。
【ライブ】兵庫 斎藤知事 定例会見 16:30~は弁護士が会見へhttps://t.co/tKPY08saWE #nhk_news
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【兵庫 斎藤知事 陣営のSNS運用めぐり説明】
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▼詳しく▼https://t.co/tKPY08saWE
こちらの記事で、斎藤知事の発言の内容を詳しくお伝えするとともに、午後4時半からの代理人弁護士の会見を中継する予定です#nhk_video pic.twitter.com/6dcKUOKuIe
兵庫 斎藤知事 陣営のSNS運用めぐり 違法性否定の認識示すhttps://t.co/tKPY08saWE #nhk_news
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兵庫県知事選挙で再選した斎藤知事の陣営のSNS運用に関して、PR会社の代表がウェブサイトに投稿した内容をめぐって、公職選挙法に違反しているのではないかとの指摘が出ていることについて、斎藤知事は記者会見で「選挙戦については公職選挙法に違反するようなことはないと認識している」と述べ、違法性を否定する認識を重ねて示しました。
斎藤知事の会見での主な発言を動画でお伝えしています。
また現在、行われている代理人弁護士の記者会見をライブ配信でお伝えしています。目次
==斎藤知事【会見 主な発言】==
【動画】「公職選挙法に違反するようなことはないと認識」
【動画】PR会社代表の投稿「事前に一切見ていない」
【動画】「適法な支払いだった」
注目
《解説》斎藤知事の発言 ポイントは==斎藤知事【会見 主な発言】==
【動画】「公職選挙法に違反するようなことはないと認識」
兵庫県知事選挙で再選した斎藤知事の陣営のSNS運用に関して、PR会社の代表がウェブサイトに投稿した内容をめぐって、公職選挙法に違反しているのではないかとの指摘が出ていることについて、斎藤知事は27日の記者会見で「選挙戦については公職選挙法に違反するようなことはないと認識している」と述べ、違法性を否定する認識を重ねて示しました。
また、詳細については「代理人弁護士が一元的に整理して対応することが大事だと思う。代理人に対応をお願いしているので、そこで事実関係、法令の対応も含めて説明したい」と述べました。斎藤知事の代理人弁護士はこのあと、午後4時半から会見を開くことになっています。
【動画】PR会社代表の投稿「事前に一切見ていない」
PR会社の代表がウェブサイトに投稿した記事について、斎藤知事は、事前に投稿することや、内容の相談があったか、問われたことについては「1つ言えるのは、事前に私は一切見ていないし、そういった発信をするということも聞いていない。内容自体も一切確認しておらず、発信されたあとに知った」と答えました。
【動画】「適法な支払いだった」
斎藤知事の陣営のSNS運用をめぐり、PR会社の代表が、ウェブサイトに投稿した記事の中で「広報全般を任せていただいた」などとしたことについて、記事の内容が事実で報酬が支払われていた場合、公職選挙法の「買収」にあたるおそれがあると指摘されています。公職選挙法ではインターネットを利用した選挙運動を行った者に、対価として報酬を支払うことを禁止しています。
これについて斎藤知事は「公職選挙法に抵触することはしていない。PR会社に対してはポスター制作費などとして70万円余りを支払っただけで、適法な支払いだった」と述べ、PR会社への報酬は買収にあたらず公職選挙法に違反していないという認識を示しました。
注目
《解説》斎藤知事の発言 ポイントはQ.改めて陣営のSNSの運用をめぐり何が問題になっているのか?
三石泰行デスク
「齋藤知事の選挙戦で大きな役割を果たしたとされる陣営のSNS運用が、公職選挙法違反にあたるのではないかと指摘を受けています。発端になったのが、兵庫県内のPR会社の代表がWEBに投稿した記事です。『広報全般をまかされ』『SNSの戦略立案や運用を担った』という内容を、資料をつけて詳細につづっていました。記事が事実かどうかはわかりませんが、こういった選挙の内幕を当事者が明らかにするのは珍しく、ネット上などでも反響が広がったんです。公職選挙法は、ネットの選挙運動の対価に報酬を支払うことが『買収』にあたるとして、禁じています。PR会社代表の記事を読んだ人が、報酬をもらって選挙運動をしていたのではないかと指摘し、県の選挙管理委員会にも同様の指摘が相次ぐなどしました」Q.知事の発言のポイント。新たに明らかにしたことは?
三石泰行デスク
「知事はこれまでも法律違反には当たらないと話していて、きょうも同様の認識を繰り返しました。また、今回の会見では記事の投稿について事前に知っていたかと問われたのに対し、齋藤知事は『一切聞いていませんでした』と答えました。27日は知事の代理人弁護士も会見を開く予定で、知事の陣営とPR会社の契約の内容など、詳細がどこまで明らかになるかが注目されます」【詳しくはこちら】兵庫 斎藤知事 知事選で支援のPR会社への支払い内訳明らかに
午前中 斎藤知事 違法性否定の認識重ねて示す
兵庫県知事選挙で再選した斎藤知事の陣営のSNS運用について兵庫県西宮市のPR会社の代表が、戦略の立案を行ったなどとウェブサイトに投稿したことをめぐり、選挙運動の対価として報酬を支払うことを禁止した公職選挙法に違反しているのではないかとの指摘が出ています。
これについて斎藤知事の代理人の弁護士は、27日午後4時半から記者会見を開き、事実関係などについて説明することになりました。
斎藤知事は、27日午前、県庁で記者団に対し「今回の問題については、法令の問題とか、選挙全体の事実関係などの確認があるため、基本的に政務なので弁護士に対応をお願いするということになっている。まずは弁護士から今回の問題について説明をしてもらう」と述べました。
その上で「SNSは1つの大事な対応だったが、やはり県民1人1人の力が大事だと思っているし、選挙戦自体も私と陣営で主体的にやっていたと思っている。法的にも問題ないと認識している」と述べ、違法性を否定する認識を重ねて示しました。
【ライブ】兵庫県知事 代理人弁護士がSNS運用めぐり会見https://t.co/tKPY08saWE #nhk_news
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兵庫 斎藤知事 陣営のSNS運用 違法性否定の認識示す【詳しく】https://t.co/tKPY08saWE #nhk_news
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兵庫県の斎藤知事は、知事選挙での陣営のSNS運用に関して、PR会社の代表がウェブサイトに投稿した内容をめぐり、公職選挙法などに違反しているのではないかという指摘が出ていることについて、27日の記者会見で、法律に違反する行為はないという認識を重ねて示しました。
記事後半では斎藤知事と、代理人弁護士の記者会見での主な発言を動画でも、お伝えしています。
目次
斎藤知事 再選後 初の会見で違法性を重ねて否定
代理人弁護士も会見 “PR会社の投稿は事実と違う”
注目
専門家 “代理人弁護士 きちんと説明する必要がある”
==斎藤知事【会見 主な発言を動画で】==
注目
《解説》斎藤知事の発言 ポイントは
==知事 代理人弁護士の会見【詳しく】==
注目
《解説》代理人弁護士の発言 ポイントは斎藤知事 再選後 初の会見で違法性を重ねて否定
兵庫県知事選挙で再選した斎藤知事の陣営のSNS運用について、兵庫県西宮市のPR会社の代表が、戦略の立案を行ったなどとウェブサイトに投稿した記事の内容をめぐり、公職選挙法などに違反しているのではないかとの指摘が出ています。
これについて、斎藤知事は再選後に初めて行った27日の定例会見で「県民に心配をかけ、お騒がせしていることは大変申し訳ない。今回の選挙戦については法律に違反するようなことはないと認識している」と述べ、違法性を否定する認識を重ねて示しました。
また、PR会社の代表が投稿した内容について「事前に私は一切見ていないし、そういった発信をするということも聞いていない。内容自体も一切確認しておらず、発信されたあとに知った」と述べました。そして「われわれとしては選挙戦は適法にやってきたという認識で、ああいった文章がつくられたことは、事前に聞いていなかったので、そこに対する若干の戸惑いはある」と述べました。
さらに「PR会社にお願いしたのはポスター制作を含めた70万円の対価の支払いに伴う業務だけだ。それ以外は会社代表などが個人でボランティアとして対応してもらったと認識している。70万円の支払いは正当で適法だと認識している」と述べました。
そのうえで、詳しい経緯や適法とする理由などの説明については「代理人の弁護士に対応を一任しているので、その会見で確認してほしい」と述べました。
代理人弁護士も会見 “PR会社の投稿は事実と違う”
斎藤知事の代理人を務める奥見司弁護士が27日午後4時半から神戸市で記者会見を開きました。この中で、弁護士は「PR会社にSNS戦略を依頼したことや広報全般を任せたということはなく、事実ではない部分が記載されている。特に『広報全般を任せてもらった』という部分は全く事実ではないと考えている。『盛っている』というように認識している」と述べました。
その上で「PR会社の代表らは斎藤氏の考えに賛同し、公式応援アカウントの取得や記載事項のチェック、街頭演説会場などにおける動画の撮影、アップロードなど、応援活動をしていた。PR会社としての活動ではなくボランティアの一員としてなされたもので、報酬の支払いの事実も約束もない」と述べ、公職選挙法などには違反していないという認識を示しました。
注目
専門家 “代理人弁護士 きちんと説明する必要がある”斎藤知事の代理人弁護士の記者会見について、公職選挙法に詳しい一橋大学大学院法学研究科の只野雅人教授は「説明が事実であれば公職選挙法に触れる可能性は低い。PR会社側からのきちんとした説明も求められる」と指摘しています。
まず、PR会社の代表がウェブサイトに投稿した記事について、只野教授は「大変驚いた。仮に、知事側から指示を受けるのではなく、PR会社が主体的に選挙運動に関わっていて、かつ、報酬が支払われていた場合なら、公職選挙法の買収に触れる可能性がある。また、社員に給料を支払う形で勤務時間に選挙運動が行われていれば、こちらも買収の問題が生じる可能性がある」と指摘しています。
一方、斎藤知事の代理人弁護士が「社長はボランティアとして選挙を手伝っており、報酬は受け取っていない」とか「記事には事実でない部分が記載されている」などとして違法性を否定したことについて、只野教授は「弁護士の説明が事実であれば、公職選挙法に触れる可能性は低いと言える。しかし、記事を読むと社長が選挙運動にかなり深く関わっているように見えるので、PR会社側からのきちんとした説明も求められる」と指摘しています。
また、政治家の選挙活動を支援する「選挙コンサル」と呼ばれる存在が注目を集めたことについて「現代では通常の政治活動の段階からSNSを使ったPRは非常に重要だが、こうした人たちの位置づけを正面から規定した法律はないと思う」と話しています。
その上で「こうした人たちが選挙運動に関わると、公職選挙法の買収の規制が非常に厳しくなってくる。たとえば『選挙コンサル』のような活動を認めた上で、一定程度の支出を認めるなどの対応も考えられると思う。現行法を前提とした上で、どこで一線を引くのか、法解釈を整理する作業も必要になる」と指摘しています。
==斎藤知事【会見 主な発言を動画で】==
【動画】「公職選挙法に違反するようなことはないと認識」
兵庫県知事選挙で再選した斎藤知事の陣営のSNS運用に関して、PR会社の代表がウェブサイトに投稿した内容をめぐって、公職選挙法に違反しているのではないかとの指摘が出ていることについて、斎藤知事は27日の記者会見で「選挙戦については公職選挙法に違反するようなことはないと認識している」と述べ、違法性を否定する認識を重ねて示しました。
また、詳細については「代理人弁護士が一元的に整理して対応することが大事だと思う。代理人に対応をお願いしているので、そこで事実関係、法令の対応も含めて説明したい」と述べました。斎藤知事の代理人弁護士はこのあと、午後4時半から会見を開くことになっています。
【動画】PR会社代表の投稿「事前に一切見ていない」
PR会社の代表がウェブサイトに投稿した記事について、斎藤知事は、事前に投稿することや、内容の相談があったか、問われたことについては「1つ言えるのは、事前に私は一切見ていないし、そういった発信をするということも聞いていない。内容自体も一切確認しておらず、発信されたあとに知った」と答えました。
【動画】「適法な支払いだった」
斎藤知事の陣営のSNS運用をめぐり、PR会社の代表が、ウェブサイトに投稿した記事の中で「広報全般を任せていただいた」などとしたことについて、記事の内容が事実で報酬が支払われていた場合、公職選挙法の「買収」にあたるおそれがあると指摘されています。公職選挙法ではインターネットを利用した選挙運動を行った者に、対価として報酬を支払うことを禁止しています。
これについて斎藤知事は「公職選挙法に抵触することはしていない。PR会社に対してはポスター制作費などとして70万円余りを支払っただけで、適法な支払いだった」と述べ、PR会社への報酬は買収にあたらず公職選挙法に違反していないという認識を示しました。
注目
《解説》斎藤知事の発言 ポイントはQ.改めて陣営のSNSの運用をめぐり何が問題になっているのか?
三石泰行デスク
「齋藤知事の選挙戦で大きな役割を果たしたとされる陣営のSNS運用が、公職選挙法違反にあたるのではないかと指摘を受けています。発端になったのが、兵庫県内のPR会社の代表がWEBに投稿した記事です。『広報全般をまかされ』『SNSの戦略立案や運用を担った』という内容を、資料をつけて詳細につづっていました。記事が事実かどうかはわかりませんが、こういった選挙の内幕を当事者が明らかにするのは珍しく、ネット上などでも反響が広がったんです。公職選挙法は、ネットの選挙運動の対価に報酬を支払うことが『買収』にあたるとして、禁じています。PR会社代表の記事を読んだ人が、報酬をもらって選挙運動をしていたのではないかと指摘し、県の選挙管理委員会にも同様の指摘が相次ぐなどしました」Q.知事の発言のポイント。新たに明らかにしたことは?
三石泰行デスク
「知事はこれまでも法律違反には当たらないと話していて、きょうも同様の認識を繰り返しました。また、今回の会見では記事の投稿について事前に知っていたかと問われたのに対し、齋藤知事は『一切聞いていませんでした』と答えました。27日は知事の代理人弁護士も会見を開く予定で、知事の陣営とPR会社の契約の内容など、詳細がどこまで明らかになるかが注目されます」==知事 代理人弁護士の会見【詳しく】==
斎藤知事の代理人弁護士が27日午後4時半から記者会見を行いました。
後援会が振り込んだ明細書のコピー 報道陣に公開
代理人弁護士は、PR会社から斎藤知事の後援会に届いた請求書や、後援会が振り込んだ明細書のコピーを報道陣に公開し、法律で認められているポスター制作などの費用としての支払いだったことを改めて説明しました。
請求書には
▽公約のスライド制作が30万円
▽チラシのデザイン制作が15万円
▽メインビジュアルの企画・制作が10万円
▽ポスターデザイン制作が5万円
▽選挙公報デザイン制作が5万円
と内訳が記載されています。振り込み明細書の振込依頼人は斎藤元彦後援会となっていて、消費税を含めてあわせて71万5000円を今月4日に支払ったとしています。代理人弁護士は、これらの書類を示した上で、改めて、法律で認められているポスター制作などの費用としての支払いだったと説明しました。
【動画】「対価支払うこと認められている内容 買収にあたらず」
斎藤知事の陣営のSNS運用をめぐり、PR会社の代表が、ウェブサイトに投稿した記事の中で「広報全般を任せていただいた」などとしたことについて、記事の内容が事実で報酬が支払われていた場合、公職選挙法の「買収」にあたるおそれがあると指摘されています。公職選挙法ではインターネットを利用した選挙運動を行った者に、対価として報酬を支払うことを禁止しています。
これについて斎藤知事の代理人の弁護士は「PR会社との契約内容はチラシやポスターのデザイン制作などであり、いずれも政治活動や立候補の準備行為として対価を支払うことが認められている内容で、買収にあたらない。PR会社の代表による選挙期間中の活動すべてを確認していないが、仮に選挙運動に該当する行為があったとしても、ボランティア、選挙運動員としての行動で、報酬支払いの事実も約束もなく、公職選挙法で禁止されている買収にはあたらない」と述べました。
【動画】PR会社の投稿「『盛っている』と認識」
PR会社の代表がウェブサイトに投稿した記事の内容について認識を問われると、代理人弁護士は「事実である部分と全く事実でない部分が記載されている。特に『広報全般を任せていただいた』と書かれている部分については、全く事実ではないと考えている。『盛っている』のか、『盛っていない』のかという意味では、『盛っている』というように認識している」と述べました。
知事とPR会社代表が知り合い仕事依頼した経緯
知事とPR会社の代表が知り合って仕事を依頼した経緯については「支援者から会うよう勧められ、斎藤氏は9月29日にPR会社を訪れて代表夫妻に面会し、ポスターやチラシのデザインの制作などのほか、SNSの利用について説明を受けた。翌日以降、PR会社からポスターデザイン制作のほかにYouTubeの動画撮影などの項目が含まれた見積書をもらった」と説明しました。
この提案に対し斎藤氏サイドが依頼したのは請求書に記載された5項目で、公約スライドの制作、選挙に最低限必要と考えられた選挙ポスター、チラシ、選挙公報のデザインに絞って依頼したということで「当時は資金のめどがたっていない状況であったことも理由だと聞いている。ウェブサイトに投稿した記事に記載されているSNS戦略を依頼したことや広報全般を任せたということは事実ではない」と述べました。
その上で「代表夫妻は斎藤氏の考えに賛同し、公式応援アカウントの取得や記載事項のチェック、街頭演説会場などにおける動画の撮影、アップロードなど、応援活動をしていた。これらは斎藤氏の同級生やそのほかの選挙スタッフとも話し合って行われている。PR会社としての活動ではなく選挙のボランティアの一員としてなされたもので、報酬の支払いの事実も報酬支払いの約束もありません」と説明しました。
【動画】「政治資金規正法に違反せず」
政治資金規正法は企業や団体が政党や政治資金団体以外に寄付をすることを禁じています。斎藤知事の選挙運動にPR会社が会社として無償で参加した場合は、労務の無償提供=寄付にあたり、法に触れるとの指摘がありました。これについては「PR会社の代表が個人的に斎藤知事の選挙を手伝ってくれたものであり、PR会社から労務の無償提供を受けたものではない」と述べました。そのうえで「代表が選挙運動を手伝ったとしても個人からの労務の無償提供は政治資金規正法で禁止されていないため、問題ないと考えている」と述べました。
【動画】PR会社“公選法の寄付にはあたらず”
県によりますと、PR会社の代表は、2021年から現在にかけて兵庫県の3つの有識者会議で委員を務め、3年間であわせて15万円の謝礼が支払われているということです。公職選挙法では、選挙が行われる自治体と、請負など特別の利益を伴う契約を結んでいる場合は、選挙に関する寄付が禁止されています。
無償で選挙運動に関わった場合は、その分の働きが寄付とみなされ、問題があるのではないかとの指摘については「PR会社と兵庫県の間には選挙期間中、請負契約や特別の利益を伴う契約はないと報告を受けている。代表は現在も兵庫県の委員を務めているが、委員会との関係は委任契約であり、請負契約ではない。特別の利益というのは契約そのものの規模が大きいことや利益率が高い契約をいい、代表と県との委任契約が特別な利益を伴う契約と評価することはできない。このためPR会社の代表は特別の利益を伴う契約の当事者には該当しない」と述べ、違法性はないとの認識を示しました。
知事側とPR会社代表の認識「そごはあると思う」
PR会社の代表がウェブサイトに投稿した記事について「活動内容をボランティアではなく、仕事として請け負ったように記載されているが、知事側と認識のそごがあるのか」と問われると、代理人弁護士は「そごはあると思います。斎藤知事の陣営からすると代表にはあくまで個人として動いていただいたと認識している。認識の違いの理由については、PR会社または代表に聞いていただきたい」と述べました。
記事では、選挙を終えた感想として「質・量・スピード全てが求められ、食べる暇も寝る暇もない程でした」としたうえで「そのような仕事を東京の大手代理店ではなく、兵庫県にある会社が手掛けたということもアピールしておきたいです」と記されていました。
注目
《解説》代理人弁護士の発言 ポイントは三石泰行デスク
「今回の問題はPR会社の代表が『広報全般をまかされた』とか『SNSの運営を担った』といった内容の記事をWEBで公開し、報酬を受け取って選挙運動をしているなら公職選挙法違反にあたるのではないかと指摘されたのが発端でした。知事や弁護士はこれまでも法的に問題はないと説明してきましたが、今回改めて経緯も含め説明した印象です。
知事は9月の末に支援者に連れられてこのPR会社を訪れ、選挙戦への支援について話を聞いたと説明しています。その上で依頼したのは公約スライドや選挙ポスターチラシといった成果物の制作で、いずれも選挙準備といった法に触れない支出だとしました。
一方、代表は県の委員に就任していますが、これは請負契約や特別な利益を伴う契約ではなく、代表がボランティアという形で無償で労務を提供していても、違法な寄付にはならないと指摘しました。いずれにしても違法性はないということを改めて強調した会見だったと思います」
【詳しくはこちら】兵庫 斎藤知事 知事選で支援のPR会社への支払い内訳明らかに
午前中 斎藤知事 違法性否定の認識重ねて示す
兵庫県知事選挙で再選した斎藤知事の陣営のSNS運用について兵庫県西宮市のPR会社の代表が、戦略の立案を行ったなどとウェブサイトに投稿したことをめぐり、選挙運動の対価として報酬を支払うことを禁止した公職選挙法に違反しているのではないかとの指摘が出ています。
これについて斎藤知事の代理人の弁護士は、27日午後4時半から記者会見を開き、事実関係などについて説明することになりました。
斎藤知事は、27日午前、県庁で記者団に対し「今回の問題については、法令の問題とか、選挙全体の事実関係などの確認があるため、基本的に政務なので弁護士に対応をお願いするということになっている。まずは弁護士から今回の問題について説明をしてもらう」と述べました。
その上で「SNSは1つの大事な対応だったが、やはり県民1人1人の力が大事だと思っているし、選挙戦自体も私と陣営で主体的にやっていたと思っている。法的にも問題ないと認識している」と述べ、違法性を否定する認識を重ねて示しました。
危険運転致死傷罪の適用要件見直しめぐり報告書 法務省https://t.co/Jj6prYRURR #nhk_news
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危険運転致死傷罪の適用要件の見直しをめぐり法務省の検討会の報告書がまとまりました。要件をより明確にするため、処罰の対象となる飲酒運転や高速度での運転を一律に判断できる数値基準を設けることも考えられるなどとしています。
危険運転致死傷罪をめぐっては、適用要件があいまいだとの指摘があることから、法務省が有識者も交えた検討会で見直しの議論を進め、27日に報告書がまとまりました。
この中では、飲酒運転について、アルコールの影響を受ける個人差などにかかわらず、一律に危険運転致死傷罪の要件を満たすと言える数値基準を設けることが考えられるとしています。
そして検討会で出た意見として、体内アルコール濃度の検査で、呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上、0.25ミリグラム以上、0.15ミリグラム以上とする選択肢もあり得ると付記しています。
また、高速度での運転については、交通状況などにかかわらず危険性が認められる数値基準を定め、それを満たす速度での走行を一律に対象とすることが考えられるとしていて、規定の最高速度の2倍や1.5倍を基準にするべきだとの意見も検討会で出されたとしています。
一方、報告書では罰則に関する検討結果も明記されています。
最大で懲役20年となる「危険運転致死傷罪」と、最大で懲役7年となる「過失運転致死傷罪」の中間に当たる処罰規定を設けるかどうかも議論されましたが、罪の類型をさらに細かくするのは難しく、慎重に検討する必要があるなどとしています。
法務省では、報告書を踏まえ、今後、法改正の必要性などについて議論を進める方針です。
大分市の事故の遺族「今の法律はおかしい」大分市の事故で亡くなった小柳憲さん(当時50)の姉の長文恵さん(58)は、法務省の検討会の報告書がまとまったことについて「数値の基準を作れば、194キロは当然該当するだろうと思う。今の法律では、法定速度の3倍を超える事故でも遺族がこんなにも苦しい思いをしなければならず、おかしい。法律の改正は、これから起こるであろう事故のために考えられていると思う。そのような事故が起きないようにしていくことをもっと議論すべきだと思う」と話しました。
また、当時19歳の被告に28日大分地方裁判所で判決が言い渡されることについては「まっすぐ走っていたから制御できたと裁判所が判断すれば、それはおかしいと思う。少しでも弟の無念が晴らせるよう求刑どおりに危険運転の罪が認められるのがいちばんだ」と心境を語りました。
28日に判決言い渡し
2021年に大分市の県道で時速194キロで車を運転して死亡事故を起こしたとして、危険運転致死の罪に問われている当時19歳の被告に、28日大分地方裁判所で判決が言い渡されます。
弁護側は、より刑の軽い過失運転致死罪が適用されると主張していて、法定速度の3倍を超える今回の事故について裁判所がどのように判断するか注目されます。
事故と裁判の経緯
事故が起きたのは2021年の2月、現場となったのが大分市大在の県道の交差点でした。
起訴状によりますと、当時19歳で会社員だった被告が時速194キロで車を運転して衝突事故を起こし、相手の車を運転していた小柳憲さん(当時50)が亡くなりました。
検察は「衝突するまでまっすぐ走り、走行を制御できており、危険運転にはあたらない」として、2022年7月、より刑の軽い過失運転致死の罪で在宅起訴しました。
これに対し、遺族は危険運転致死罪への変更を求めて署名活動を行い、2万8000人余りの署名を検察に提出しました。
検察は、当時の状況を再現して改めて詳しく調べた結果、被告が車をコントロールできない速度で運転し、相手の車の通行を妨害する目的で著しく接近させていたと判断して、2022年12月、起訴の内容を危険運転致死の罪に変更しました。
そして、11月5日に行われた初公判で、被告は遺族に謝罪しましたが、弁護士は「危険運転致死罪にはあたらない」と主張し、争う姿勢を示しました。
6回にわたる審理ではサーキット場でインストラクターを務めるプロのドライバーが検察側の証人として出廷し「現場の道路は傾斜やわだちなどがあって状態が悪く、時速194キロで走行したら制御できると思えない」と証言しました。
検察はこうした証言などから危険運転致死罪が成立するとして、懲役12年を求刑しました。
一方、弁護側は「検察官の主張は客観的・科学的に検証できない証言のみに依存している」などとして、今回の事故に適用されるのは、過失運転致死罪だと反論しました。
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