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「流通崩壊? そんな大げさなものではないと思いますよ。


アマゾンとヤマトの問題(当日配送やドライバーの人手不足)もそう。今、物流業界は『転換点』なんて言われているけど、要するに、時代が変わっていくにつれて、消費者のニーズも変化しているだけ。当たり前のことですよ」

「小売物流は、これからもっと変わっていくと思いますよ。昔、街中にはたくさんの商店があって、モノが売れる時代が来てからスーパーマーケットができるようになった。


だから、みんなは『これからはスーパーの時代だ』って言ってたけど、でも僕はそうじゃない、と思ってセブンイレブンを作った。当初はみんな冷ややかな目で見ていたけど、今やコンビニは欠かせないものになった。


つまり、変化を当たり前と思わなきゃ、小売りや流通ビジネスはやっていけないんですよ」

「今一世帯あたりの人数が減って、高齢化も進行している。そうすると、いちいち買い物に出かけることが困難になってくる。


だから配送サービスに力を入れるのは当たり前のこと。人手不足だなんだと言いますが、人々が宅配を求めているのだから、それに応えないと生き残れない。


こういった時代が来ることは、全部予見できたことです。だから僕は20年も前から宅配をやってきた」

「まだまだ全然だね。みんな言葉では『オムニ、オムニ』って言っているけど、本当のオムニ戦略をわかっていない。


つまるところオムニ戦略とは、ただのネットとリアルの融合ではなくて新しい『商品開発』なんですよ。でも今の経営陣は、ネットばかり考えているから、そういう発想が生まれてこない。


今の時代の消費者が求めている商品を、もっともっと開発していかないといけない」

#ユーザーイン


本件の事実関係は,次のとおりである。
(1) 被告人は,知人であるA(当時40歳)から,平成26年6月2日午後4時30分頃,不在中の自宅(マンション6階)の玄関扉を消火器で何度もたたかれ,その頃から同月3日午前3時頃までの間,十数回にわたり電話で,「今から行ったるから待っとけ。けじめとったるから。」と怒鳴られたり,仲間と共に攻撃を加えると言われたりするなど,身に覚えのない因縁を付けられ,立腹していた。
(2) 被告人は,自宅にいたところ,同日午前4時2分頃,Aから,マンションの前に来ているから降りて来るようにと電話で呼び出されて,自宅にあった包丁(刃体の長さ約13.8cm)にタオルを巻き,それをズボンの腰部右後ろに差し挟んで,自宅マンション前の路上に赴いた。
(3) 被告人を見付けたAがハンマーを持って被告人の方に駆け寄って来たが,被告人は,Aに包丁を示すなどの威嚇的行動を取ることなく,歩いてAに近づき,ハンマーで殴りかかって来たAの攻撃を,腕を出し腰を引くなどして防ぎながら,包丁を取り出すと,殺意をもって,Aの左側胸部を包丁で1回強く突き刺して殺害した。

侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合における刑法36条の急迫性の判断方法

刑法36条は,急迫不正の侵害という緊急状況の下で公的機関による法的保護を求めることが期待できないときに,侵害を排除するための私人による対抗行為を例外的に許容したものである。したがって,行為者が侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合,侵害の急迫性の要件については,侵害を予期していたことから,直ちにこれが失われると解すべきではなく最高裁昭和45年(あ)第2563号同46年11月16日第三小法廷判決・刑集25巻8号996頁参照),対抗行為に先行する事情を含めた行為全般の状況に照らして検討すべきである。具体的には,事案に応じ,行為者と相手方との従前の関係,予期された侵害の内容,侵害の予期の程度,侵害回避の容易性,侵害場所に出向く必要性,侵害場所にとどまる相当性,対抗行為の準備の状況(特に,凶器の準備の有無や準備した凶器の性状等),実際の侵害行為の内容と予期された侵害との異同,行為者が侵害に臨んだ状況及びその際の意思内容等を考慮し,行為者がその機会を利用し積極的に相手方に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだとき最高裁昭和51年(あ)第671号同52年7月21日第一小法廷決定・刑集31巻4号747頁参照)など,前記のような刑法36条の趣旨に照らし許容されるものとはいえない場合には,侵害の急迫性の要件を充たさないものというべきである。
前記1の事実関係によれば,被告人は,Aの呼出しに応じて現場に赴けば,Aから凶器を用いるなどした暴行を加えられることを十分予期していながら,Aの呼出しに応じる必要がなく,自宅にとどまって警察の援助を受けることが容易であったにもかかわらず,包丁を準備した上,Aの待つ場所に出向き,Aがハンマーで攻撃してくるや,包丁を示すなどの威嚇的行動を取ることもしないままAに近づき,Aの左側胸部を強く刺突したものと認められる。このような先行事情を含めた本件行為全般の状況に照らすと,被告人の本件行為は,刑法36条の趣旨に照らし許容されるものとは認められず,侵害の急迫性の要件を充たさないものというべきである。したがって,本件につき正当防衛及び過剰防衛の成立を否定した第1審判決を是認した原判断は正当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

#政界再編#二大政党制


安倍総理大臣は、東京都内で開かれた新しい憲法の制定を目指す大会で、「目標に向かって必ずや歴史的な一歩を踏み出す」と述べ、憲法の施行から70年となることし、憲法改正に向けて国会での議論の前進を図る決意を強調しました。


この中で、安倍総理大臣は「かつては憲法に指一本触れてはならないという議論すらあったが、もはや憲法を『不磨の大典』と考える国民は非常に少数になってきた。改憲か護憲かといった抽象的で不毛な議論から卒業しなければならない」と述べました。


そのうえで、安倍総理大臣は「自民党は谷垣総裁時代に憲法改正草案をまとめ、国民に示したが、これをそのまま提案するつもりはない。どんなに立派な案も、衆参両院で3分の2を形成できなければ言っているだけに終わってしまう。さらに、国民投票過半数の賛成を得なければ憲法改正は実現できない」と述べました。


そして、安倍総理大臣は「自民党は圧倒的第一党として現実的かつ具体的な議論を国会の憲法審査会でリードしていく。足元の政局や目先の政治闘争だけにとらわれ、憲法論議がおろそかになってはならない。憲法改正という大きな目標に向かって、この節目の年に必ずや歴史的な一歩を踏み出す」と述べ、憲法の施行から70年となることし、憲法改正に向けて国会での議論の前進を図る決意を強調しました。


一方、大会では、安倍総理大臣に先立って、主催した「新憲法制定議員同盟」の会長を務める中曽根元総理大臣があいさつし、「現行憲法による70年は、確かにわれわれの生活に豊かさをもたらした。しかし、憲法の欠陥とともに、さまざまな問題に直面していることも事実だ。こうした社会現象を憲法に集約し、政治、経済、外交などを新しい国民憲法に反映させながら、日本の新たな未来を切り開いていかなければならない。各政党には、国民の意見や考えを調整しながら、国民みずからが作り上げる初めての憲法を目指して、一層の奮起をお願いしたい」と述べました。


北朝鮮国営の朝鮮中央通信によりますと、北朝鮮外務省でアメリカを担当するハン・ソンリョル次官は、30日ピョンヤンで、ロシアのマツェゴラ大使と会談し、朝鮮半島情勢について意見を交わしました。


この中で、ハン次官は、30日に終了したアメリカ軍と韓国軍の合同軍事演習に言及し、「アメリカの核戦争の威嚇から国の自主権と生存権を守るために、引き続き核抑止力を強化する」と述べました。


これに対して、ロシア側は、北朝鮮側の立場に理解を示したうえで、「情勢が1日も早く緩和することを望む」として、両国の協力を進める考えで一致したとしています。


北朝鮮の核問題をめぐっては、先月28日に開かれた国連安全保障理事会の閣僚級会合で、ロシアのガチロフ外務次官が核・ミサイル開発をやめるよう北朝鮮に求めたうえで、北朝鮮が核開発を放棄しないのはアメリカが軍事的な圧力を強めているためだと主張したばかりです。


また、北朝鮮とロシアの間では、貨客船マンギョンボン(万景峰)号を使った定期航路が近く開設される見通しとなるなど、経済的な結びつきが維持されており、北朝鮮としては、みずからの核・ミサイル開発をめぐってアメリカと中国が連携する動きをけん制する狙いがあると見られます。


アメリカのトランプ大統領は先月30日、シンガポールのリー・シェンロン首相に続き、タイのプラユット暫定首相とそれぞれ電話で会談しました。ホワイトハウスによりますと、この中でトランプ大統領は貿易や安全保障上の協力関係を確認し、ホワイトハウスを訪問するよう両首脳を招待したということです。


これに先立って、ホワイトハウスのプリーバス大統領首席補佐官は、アメリカABCテレビの番組で北朝鮮による核やICBM大陸間弾道ミサイルの開発について、「われわれが東南アジアの友好国と協力する必要がある次元の異なる問題だ」と指摘し、トランプ大統領シンガポールやタイの首脳と対応を協議するという見通しを示していました。


このため、両国首脳との電話会談でトランプ大統領北朝鮮の核・ミサイル問題について協議し、東南アジア諸国とも緊密に連携して対応していきたいという考えを伝えたものと見られます。