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社説1 違憲判断を機に集団的自衛権論議を(4/18)

 私たちは国連平和維持活動(PKO)や多国籍軍の平和構築活動に対し自衛隊が協力をするに当たり、戦闘活動には参加すべきでないが、後方支援には幅広く参加すべきであると考えてきた。

 このためには集団的自衛権をめぐる憲法解釈の変更が必要となると指摘してきた。

安倍晋三前首相は、この点を整理し、新たな解釈を打ち出す必要があると考え、柳井俊二元駐米大使を座長とする有識者懇談会をつくった。

 福田康夫政権が発足してから柳井懇談会は一度も開かれておらず、福田首相は、この議論を事実上停止した格好だ。

 集団的自衛権の解釈変更をめぐる議論に目をつぶったままで恒久法を制定すれば、いま起きている混乱は続く。

【主張】空自派遣違憲判決 平和協力を否定するのか

この違憲判断は主文と無関係な傍論の中で示された。

 傍論で違憲の疑義を表明することは、憲法訴訟のあり方から逸脱している。

最高裁をもって憲法判断を行う終審裁判所としたわが国の違憲審査制を否定するものと指摘せざるを得ない。

 憲法9条で禁止されている「武力による威嚇又は武力の行使」は、侵略戦争を対象にしたものと解釈するのが有力だ。国際平和協力活動を違憲という判断は日本が置かれている国際環境を考えれば、理解に苦しむ。

 今回の判決の青山邦夫裁判長は三月三十一日付で退官。判決を法廷で代わりに読み上げたのは別の裁判官だった。

日経新聞朝刊)