2008-11-02 ■ 法律 政治 法律 政治 野田聖子氏の事務所放火 秘書宅を家宅捜索 被疑者以外の者については、「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り」という、被疑者の場合の「必要があるとき」よりも厳しい要件を満たさないと裁判所(裁判官)が捜索許可状(令状)を出しません。